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外貨預金

 法人で外貨預金へ入金する際のレートがあらかじめ銀行との契約で決まっています。実際に入金する際に当日の為替レートと契約のレートは違うのでそこで為替差損益が生じますが、仕訳はそこで為替差損益を認識すべきか否か。円での預入額でそのまま外貨預金へ振替ればいいのでしょうか。

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  • ctaka88
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回答No.3

例えば2ヶ月おきに5万ドルを1$105円で購入する契約をしていて、これが後4年契約が残っているとすると、現在のレート80円が変わらないとすると、25×50,000×24=30,000,000円の損失が将来に向かって発生するということになります。また、このドルの購入契約を対価なしで解約することができるのなら良いのですが、そうでなければこれだけの損失(負債)を有していることになります。 こういうことに対して、金融商品会計基準では次のように定めています。 25. デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、 評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。 実務としては、期末に銀行から該当する長期為替予約の時価評価額を記載したペーパーを取得し、その評価額に基づいて 為替差損28,000,000/長期為替予約債務28,000,000 という仕訳を起こして差損益を認識します。 これを契約がある間は毎期洗い替えすることになります。 なお会計基準の上記の規定を受けて、税務上も法人税法61条の5により、デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(ヘッジ要件を充足するものを除く。)があるときは、期末時に決済を行ったものとみなして、それによって算出される利益の額又は損失の額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入します。 貴社の契約はこのような時価評価をすべき契約に該当しない、外貨実需に対するヘッジ等であれば幸いですが、上記のように損益を認識すべきものでしたら、大きな問題です。

spy333spy
質問者

お礼

 大変詳しく解説いただきほんとにありがとうございます。輸入品の決済のためですから、そこは外貨実需といえるのかな!?ただヘッジは全くできてなく損失が大きいのでヘッジ要件を満たすともいえないのかと。勉強します。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
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回答No.2

この取引では現金預入時の為替差損益の計上よりも、デリバティブ取引に該当するのではないかというほうが問題が大きいのですが。 この外貨の購入は実際にどういう契約になっていますか。

spy333spy
質問者

補足

2ヶ月おきに数万ドルを固定レートでという感じです。デリバティブ取引だとどう扱えばいいのでしょうか。よろしければご教授ください。

  • ctaka88
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回答No.1

毎月一定額の外貨を一定のレートで購入するという契約ではないのですか。 もし、そういう契約ならこれはデリバティヴ取引です。 決算時にその契約自体を時価評価して、評価損益を計上する必要があります。 また、外貨購入時に為替差損益を計上すべきです。

spy333spy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。外貨から引き出しした時に為替差損益を計上すればいいかと思っておりました。

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