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お酒の強要は何罪?

お酒を強要すると何罪に問われる可能性があるでしょうか? 酒の席で強要した場合、我慢大会か何かで強要した場合。 お酒の強い人に強要した場合と、弱い人に強要した場合。 お酒に弱い人が実際害をこうむった場合とそうでない場合。 宗教上の理由で飲めない人に対して、それと知って強要した場合とそうでない場合。 等色々考えられるのですが、 詳しい方が要らしたらよろしくお願いします。

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  • shoyosi
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回答No.2

刑法で罪に問われるのは、刑法の条文に違反し、違法であり本人に責任があることが必要です。まず考えられるのが「強要罪(223条)」、「傷害罪(204条)」、「傷害致死罪(205条)」「殺人罪(199条)」です。 強要罪は、相手の抵抗を排除して、義務のないことをするのですから、相手が合理的な判断で。拒否することが可能であれば成立しません。したがって、我慢大会であれば、あらかじめ、飲まされることを認識したのであり、普通では犯罪にはなりません。相手が酒に強いか弱いかは、あまり関係ありませんが、酔っ払って、足腰が立たなくなったり、二日酔いになる場合は「傷害罪」が成立します。一気のみを強要し、相手が死に至った場合は「傷害致死罪」が成立しますし、死んでもいいやと認識していたら「殺人罪」が成立します。宗教上といって、特別に規定している条文はありませんが、上に書かれた体様にしたがって罰せられます。 関係条文 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。  (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する。 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。

noname#2813
質問者

お礼

たいへん詳しく説明していただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.4

shoyosiさんがかなり詳しく書かれていますが、少々補足をいたします。 酒を強要した本人は書かれているとおり、強要罪、殺人罪、傷害罪、傷害致死罪などに問われる可能性があります。では、周りで「イッキ!イッキ!」と一緒になって騒いでいたり、強要を止めずに手拍子を打っていた人はどうかというと; 刑法第206条に定めるところの「助幇罪」となります。そして、罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。 さらに、飲ませた本人が傷害、傷害致死、殺人などに該当した場合、いわゆる「共犯者」の扱いとなります。 とにかく、酒は人によりペースも量も違うものです。それを強要することは不愉快な行為であることに違いはありません。 あと、宗教上禁じられている飲酒を強要することは、明らかな「人権侵害」行為ですので。日本と違って宗教が日々の生活の中心である国から来られた人にとって、戒律を破ることは、場合によっては「死」と同等以上の苦痛ですので、十二分に注意しましょう。 kawakawaでした。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kuma-o
  • ベストアンサー率64% (819/1271)
回答No.3

昔の新聞記事を検索したら、そういう記事が見つかりましたので、参考までにお知らせします。 大学の新入生歓迎会で飲酒を強要されたとして、死亡した学生の両親が、その場にいた教授と上級生らを傷害致死、保護責任者遺棄致死の容疑で告訴したというものです。 詳しい内容は参考URLでご覧下さい。

参考URL:
http://www12.mainichi.co.jp/news/search-news/806429/83C83b83L88f982dd-0-1.html
noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 そのまま強要罪です。  状況によって罪が変化したりはせず、また、未遂であっても実行すれば罪になります。  あと、それによってその人の健康が実際に害された場合、当然、傷害罪もつきます。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 一気飲みの強要とかは犯罪なんですね。

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