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過失割合について

先日事故をおこしました。 片側4車線の国道の一番左車線を直進していたところ、信号がなく停止線のある横道から相手の車が飛び出してきて、私の車の左前タイヤのあたりに接触しました。しかし相手の言い分は違っていて「自分は先に国道に出ていてそっちの車は左から2番目の車線(第2車線?)から車線変更してきたんじゃないか」と言うのです。 お互いの保険屋同士でも話がつかず、間にリサーチ会社というのが入って事故を検証することになりました。 その結果、相手の方が正しいと言う事になり過失割合は 「10対0」という事でした。 「10対0」というのはよほどの事がない限り有り得ないとよく聞いていたのですが・・・。 動いている車同士の事故で「10対0」というのは有り得るのでしょうか? 過失割合についていろいろ教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.4

詳しい根拠は他の方が述べられているので省略しますが、たとえあなたが悪かったとしても10:0になんてなるはすがありませんよ。しかもあなたが100なんてことは絶対おかしいです。 あなたの言い分は相手(保険会社やリサーチ会社)にきちんと伝わってないのではないですか?もう1度話を聞いてもらうべきだと思います。

  • nagahama
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.3

私も加入しておられる保険会社から再度リサーチをかけてもらう様お勧めします。 0:10の過失を出したリサーチ会社は、貴方の意見を聞きにきましたか。 ここに書かれている内容から判断をすると先のnishimoriさん言われる過失割合になると思います。 事故のなるまでの状態を 忘れない内に箇条書きにして警察で事情聴取の時に警察官が書いていたような見取り図を自分なりに書いておくことも必要と思います。 そして再度加入しておられる保険会社に伝えて見てください。 そして、 貴方の保険会社は、今回出てきた過失割合について納得しているのでしょうか。確認をしてください。 先に事故証明書に事故状況(道幅・車の位置等の記載・加害者)あると書かれていますが、何か他の証明書等と勘違いをされておられると思います。 事故証明書には、事故の当事者の氏名・住所・年齢・自賠責番号・事故の日時・場所・事故の形態・それと人身か物損の区別等の記載しかありません。 そして 「損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らか    にするものでありません。」記載されています。 リサーチ会社の調査結果も当事者は、閲覧できませんのでご承知ください。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

過失割合認定基準を参考にアドバイスさせていただきます。 相手方は国道を左折と思われますが、これに該当する認定基準が掲載されていませんので、類似の認定基準でお話します。 条   件:交差点における直進車同士の出会い頭の事故       信号機のない交差点で一方が優先道路の場合 基本割合:sumirokuさん10:90相手方 修   正:相手方の明らかな先入の場合はsumirokuさん20:80相手方    条   件:交差点における直進車同士の出会い頭の事故       信号機のない交差点で一方に一時停止の規制がある場合 基本割合:(同程度の速度)sumirokuさん20:80相手方      (相手一時停止)sumirokuさん40:60相手方 条   件:交差点における右折車と直進車との事故       交差点からの進入で一方が明らかに広い道路または優先道路の場合 基本割合:sumirokuさん20:80相手方 修   正:相手方が既右折の場合はsumirokuさん35:65相手方 相手方に一時停止標識のある場合も過失割合は同じ。 既右折とは直進車が交差点に進入する時点において右折車が右折を完了しているか又は、それに近い状態。 <補足> 交差点は原則として一時停止の規制がないときは減速(徐行)しなければなりませんが、 4車線の道路で明らかに広路の優先性がありますので優先道路と見ることができ、 減速の必要はありません。 以上、3点の認定基準を示しましたが、いずれも100:0の過失割合を示していませんので、リサーチ(調査)会社が判断した過失割合は不適合と言えますし、 この基準からはsumirokuさんには最大でも4割の過失しかありません。 調査会社というのは任意保険会社の関連会社などであり、 調査自体が相手側に有利に扱われた可能性がありますので ご自分の任意保険会社に再度調査をするように申し出ることも必要かと思います。 ただし、物損事故で過失が生じ任意保険を使用し、全て保険で賄われるのであれば 過失割合の多い少ないはご自身には関係が無いところです。 しかし、物損事故で過失が少ないので保険を使用せずに自費で修理したいというのであればきちんと過失割合を算出する必要があります。 保険使用の有無は双方の修理費用によって異なり回答できませんので、 再度修理金額を示した上でご質問されるとよいかと思います。

  • kikumaro
  • ベストアンサー率48% (127/261)
回答No.1

『過失割合』というものは、『警察』と『保険会社』では違います。 これは『事故』検証での警察見解と、『民事』検証での保険会社見解との違いです。 そこに『リサーチ会社』なるものが介入した場合は、また違います。 一般的に10対0というものは相手に全く過失が無い場合ですが、『信号待ちをしていたら、後ろから追突された』とか、『路上駐車していた時に、追突された』という場合でも、10対0にはならないときもあります。 『路上駐車していた車に、バイクが追突。ライダーが死亡。』という場合、今では警察が路上駐車していたドライバーを検挙していますから。この場合、ドライバーには過失責任割合が発生しています。 さて、あなたの場合、事故証明書をお手元におもちでしょうか? この証明書、一般的には保険会社が警察に取り寄せている場合が多いのですが、もちろん自分でも取り寄せることは出来ます。 事故証明書には、『道幅』や『車の位置』、『進行方向』などが記載されており、ある程度、役に立ちます。 この中で一番役に立つのが、『加害者』と『被害者』の欄です。 『加害者』欄にあなたの名前が記載されていなければ、これをもとに保険会社と戦うことも出来ます。 特に今回のケースでは、あなたの言うことを『全面的に』信じること前提とすると、相手の過失が0で、あなたが全面的に『加害者』であることは無いはずです。 『リサーチ会社』の検証は法的根拠は全くありません。 裁判を起こした場合は、弁護人が裁判所に許諾申請をして、許可された人・団体が検証した場合に限り『証拠』として認められます。 先にも書きましたが、『事故』と『民事』では『ある程度』の過失割合に『差』が生じることはしょうがないことだと思います。 しかし、法的根拠が無い論証であなたが一転、加害者と判定されるのであれば、保険会社の代理人交渉を解除して、ご自分で相手方保険会社と交渉したほうが宜しいかと思います。

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