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過失割合について

先日、事故を起こしてしまいました。状況は、片側2車線の左車線を私が走っていました。右車線を走っていた車が、急に左に車線変更をし停車したため(前方渋滞のため)、ブレーキを踏みましたが間に合わず追突してしまいました。私の車の前方右側バンパーと相手左後方のバンパーがぶつかりました。この場合の過失割合は、7(相手):3(私)位になるのでしょうか?ちなみに相手はウインカーを出すと同時に車線変更してきました。そして場所は交差点内です。

みんなの回答

  • reinosuke
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回答No.5

車間距離の保持義務は道交法26条、進路の変更の禁止は同法26条の2、 特に同法26条の2の2項が本件に関係します。 ウインカーを出す義務は同法53条です。その時期は53条2項で政令で規定しています。 道路交通法施行令21条は、「合図を行なう場合:同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。」は、「合図を行なう時期:その行為をしようとする時の三秒前のとき。」で、「合図の方法:左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。」と規定していますから、相手方の運転者の行為は道交法53条違反です。 いずれにせよ、両車ともバンパーの損傷でしたら、多分損害額は低いでしょうから、適当なところで和解するのが良いでしょう。

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.4

質問のとおりなら相手に過失があります。相手が事故状況を認めているのであれば問題ないと思います。ただあなたも車を走らせていたわけだし、周りの車への注意義務もあるので、過失は0にはならないと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

検分では速度は測定できませんので自己申告です。 相手の弱い所 交差点での強引な進路変更はすでに違反 100%悪い 手前で寸前に進路変更にはすでに違反  通行妨害・安全運転義務違反 ウインカーを出してすぐに進路変更は違反 貴方の弱い所 相手の言い分  交差点なので50:50でいいだろ? 先方不注意だろ!  譲ってもらったハズだ! まあ こんな感じで 70:30 で折り合いつけるでしょう。 違反の塊 こんな無謀な運転してる車をよけるのは常識から出来ない。 警察に厳罰に出来ないか相談しておくべき。 需要なのは あかの他人の証言で決まりです。  その事故を見てた人が 無理やりウインカーを出してすぐに曲がったぶつかったのでしょうと と言うだけ 過失0です。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

赤本では、合図なしがプラス20となっています。 ウインカーを出すと同時に車線変更をしてきたのであれば 合図なしと同様ということで、プラス20つまり、 100%相手運転者が悪い、事故回避可能性が質問者様に 無かったという場合もありうると思います。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.1

道路交通法35条1項の通行区分のある道路において、交差点を通行する時は、その車両通行帯を通行しなければならないという規定に相手方車両運転者は違反していると思います。従いまして、主要な過失割合は相手方運転者にあると思います。 他方、質問者様の過失として考えられるのは、推測ですが、最高速度違反(法22条1項)がありうるでしょう。 車間距離を保つ義務というのを道交法で探しているのですが見つかりません。 東京三弁護士会の赤本では「進路変更車と後続直進車との事故」において、基本を30対70としています。そして、進路変更禁止場所(交差点など当たるでしょう。)で、進路変更車にプラス20としています。つまり、10対90です。後続直進車が15キロメートル以上の速度違反の場合に後続直進車にプラス10、後続直進車が30キロメートル以上の速度違反の場合に後続直進車にプラス20即ち50対50としています。

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