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車とバイクの事故の過失割合について

先日、原付と事故(左折巻き込み)を起こしました。私が車で、相手が原付でした。大きな国道(片側2車線ずつ)で、私は駐車場に入ろうと、左車線から左に寄り、ウィンカーを出して左折準備をしていました。バイクは同方向に直進してきたのですが、曲がった時には既にバイクが車の横におり、バイクの後方にタイヤが少しかすったようで、バイクの方は転んで膝と肘にかすり傷を負い、病院へ連れて行きました。警察の方は、物損で処理されたので、後の話し合いは当人同士でという事だったので、「治療費などはなんとか出来るようにします。」と言って連絡先を交換しました。相手の方が未成年だったのでご両親に電話を頂き、物損に関しての過失割合が8対2であることを伝えると「娘の知り合いの法律関係の人が『そんなことはない、10対0のはずだ。』と言っているので、全部あなたが払ってください。仕事の皆勤と、治療費とバイクの修理代です。娘はスカートまで破けてるんですよ!」と言われました。私も知り合いから、重度の過失がない場合は左折巻き込みのこの程度の事故は8対2だと聞かされていましたし、色々HPを調べてみても、判例としては8対2と載っているので、お伝えしたのですが、取り合って貰えず、調べ直して電話すると言うことで今回は落ち着きました。 この様なケースの事故の場合は、物損は10対0という過失割合になるのでしょうか? どなたかご回答下さい。

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noname#10927
noname#10927
回答No.4

勝手に補足させていただきます。 とりあえず保険会社に連絡(原則事故から60日以内)して 賠償金額(対物)や自分の車両の修理金額によって 保険を使用するか判断する旨を伝えましょう。 相手方の修理金額や自分の車両修理金額が 決まった時点で保険会社から連絡がありますから その時点で保険を使用するか判断されれば良いでしょう。 相手方の診断書については 相手方に任せておけば良いでしょう。 相手方が診断書を提出しなければ 治療費などが補償されない(しない)ことだけ 伝えれば良いと思います。 なお、治療費などについては 自賠責の範囲内で収まると思いますので 対物・車両保険を使用しなかった場合は 任意保険の等級に変更はありません。 (自賠責を使っても任意保険を使用していないことになります。) 例えば、 相手方バイクの修理費で5万円、 自分の車両修理は0円、 相手方治療費などは10万円の場合は 過失割合が20%ですから バイク修理費は5万円×0.2=1万円。 自分の車両修理は0円。 相手方治療費などは10万円は自賠責で補償 (相手方は過失相殺されると思います。)。 このような場合は 任意保険を使用せず自腹で1万円を支払って 治療費などは自賠責を使用すれば済みます。

Love-Whale
質問者

お礼

さらに詳しい回答をありがとうございます。すごくわかりやすいので(金額も近いので)ありがたいです。物損は使用する事にしました。自賠も使う方向で考えています。ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • pain0110
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回答No.12

「左車線から左に寄り、ウィンカーを出して左折準備をしていました」とありますが、あなたは、この時点で原付の存在に気付いていましたか?できる限り左へ寄って、後方と左側方を十分確認してから左折しましたか? 「曲がった時には既にバイクが車の横におり、バイクの後方にタイヤが少しかすった…」この文を読む限り、あなたは、原付の存在を見落としています。見落としていなくても確認せず、あるいは確認が不十分で左折したことが一番の原因です。また原付が横に入れるぐらいの間隔を空けて左折したことも問題です。 左折しようとする地点から30m手前の地点に達したときに、左折の合図をし、できる限り左へ寄って後方、左側方に単車や自転車などがいないか十分確認をしてから、徐行して左折しなければなりません。 今回、これを怠ったあなたのミスです。あなたの100%過失ですよ。相手方が10対0だと言っていることも、うなずけます。 運転中は、前方だけに注意を集中することなく、たえず後方や側方の状況をつかんでおき、運転行動を変えたりするときには、他の交通に危険を与えたり、迷惑を掛けないようにしなければなりません。そのためにも、バックミラーを十分に活用してください。ミラーに写らない部分は、直接目を向けて(目視して)確かめてください。特に単車は、どのような行動に出るのか予測がつきませんので、後方に単車がいる場合は、特に注意してください。 原付の方が軽傷で済んだことが不幸中の幸いです。今後は、十分注意して安全運転を心掛けてください。

Love-Whale
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の過失については、重々承知していますが、相手の方の前方不注意や、車間距離などの事は、どうなるのでしょうか?私の方に否があるのは分かっていますが、相手の方の義務はどの様に判断すればいいのでしょうか?また、バス停のそばでそこに車が一台止まっており、前々から左に寄ることが不可能でした。その場合はどうなるのでしょうか?(ウィンカーはその前から出していました)

  • shoyosi
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回答No.11

現在、物損で処理されているのを自賠責を請求したいばかりに、人身に変える不利益も考えてください。人身になりますと、あなたに安全運転義務の2点、付加点数2点、合計4点がつきます。また、業務上過失致傷で送検される恐れ(送検されれば罰金となり、前科が残ります)もあります。むしろ、後遺症が考えられないのであれば、相手の言い分を全部認めて、示談書に今後一切請求しない旨、書かせておくのも、一つの方法です。

Love-Whale
質問者

お礼

ありがとうございます。人身にすると免停になる事は分かっていましたが、送検の可能性は考えていませんでした。今後の話し合いの際に、参考にして行こうと思います。ありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.10

回答No.2で間違ってしまったので訂正させてください。 基本過失割合は 当方80:20相手方です。(この部分を訂正) 当方に大回り左折があった場合は 当方90:10相手方です。 当方に合図の出し遅れがあった場合は 当方85~90:10~15相手方です。 当方が無合図の場合は 当方90~100:0~10相手方です。 相手方に著しい前方不注意があった場合は 当方60~70:30~40相手方です。 過失割合で「お互いが動いている限り10:0はないですよ。」と いう意見もあるので過失が100%になる場合を参考までに。 例1:信号機が設置されている交差点で 赤信号を無視した場合。(但し、一方の信号は青) 例2:信号機がない交差点で一方に一時停止の規制があるのに 減速せずに交差点に進入し、一方が徐行をしていた場合。 例3:転回禁止場所での転回中に対向車と衝突した場合。 例4:交差点手前30m地点までにバイクを追抜きをして 無合図で右左折した場合。 例5:交差点手前30m以内でバイクを追越して 大回り右左折又は無合図右左折をした場合。 以上、両者(車)が動いている場合の100%過失の例。

Love-Whale
質問者

お礼

詳しく書いてくださってありがとうございます。なんど考えても8:2で妥当な気がするのですが、相手の方は納得していただけないようで、色々歩み寄りをしようとしている所です。これを参考に、話をしていきたいと思います。有り難うございました。

  • p-21
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回答No.9

調停は 本件の場合簡易裁判所で行うことになります。 保険会社と決裂しようが 関係ありません。 一つアドバイスなのですが あなた自身 どのくらい自分が悪いと思っていらっしゃいますか? まさか0とは思っていませんよね 怪我に関しては 自賠責が適用されますから(これは過失割合どうのと 関係ない事です。被害者に保険証書の複写を渡し”被害者請求”してもらえば OKです。 もちろんあなたが立て替えて 後に請求することも可能です) 問題はないでしょう。 対物賠償についてですが 原付の修理くらいならば 程度によっては 保険を使わないほうがいい場合があります。 使えば来年から高くなります。 修理見積を出してもらい そのうち自分でわるいなあ と思った分だけ 払えばいいのでは(決裂するかな?) まあ とにかく被害額がお互い確定しなければ 話のしようがありません。 お互い 見積を取りましょう。 保険会社は うまく利用するのが 賢いというものです。

Love-Whale
質問者

お礼

ありがとうございます。なかなか相手が捕まらず、話が前に進まない状態なのですが、なんとか歩み寄れるよう努力しようと思います。ありがとございました。

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.8

"停車中"の車(orバイク)に追突でもしないかぎり10:0はまずありえません。 昔原付に乗ってた頃に一時停止無視の車が左方から飛び出してきて跳ねられましたが8:2でした(;_; (もちろん相手が悪い) 友人が原付で交差点を走っていたときに信号無視の車に跳ねられましたが9:1でした。 今回のケースでは原付の人の過失も十分有ります。 ・車間距離を取ってなかった ・前方不注意(ウインカーを見てない) ・安全運転義務違反 あと、原付が車の左側を走っていたとのことですが、車の左側は路側帯では? 当然原付が路側帯を走ることは違反です。 お互いが動いている限り10:0はないですよ。 >娘の知り合いの法律関係の人が・・・ じゃぁ、その法律関係者本人を出してもらえばどうでしょうか? 本当に法律関係の人なのか怪しいものです。 ところで、何で保険会社の人が交渉しないのですか? >保険屋を物損は使う事になったのですが、やはり自賠は決めあぐねています。 物損で保険屋を使うことになってるなら治療費だって保険屋を使うってことじゃないんですか?そもそも物損で保険屋が入っているならすでに過失割合はでているのではないでしょうか?その過失割合を治療費にも当てはめるだけでは? 対物の支払いだけでなく、治療費についても任意保険会社経由で払うようにするのが普通だと思います。支払い額が少なければ(100万円程度)自賠責を使うだけですみますので任意保険を使わずにすみます。 ですから保険の支払いの際には任意保険会社の人に「これは自賠責保険の支払いだけですか?」と確認して、もしそうなら保険等級を下げないように言ってください。 (自賠責を使うだけなら任意保険の等級は下がらないはずです)

  • Pigeon
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回答No.7

 こんにちわ。  早めに保険会社に連絡するのが賢明であり、どろどろした話は任せてしまった方がいいでしょうね。  警察で物損事故で受け付けていると、あなたの加入する任意保険会社は一言目には「人身事故に切り替えて」と言ってくるでしょう。人身事故扱じゃないと相手方の人身の対応はしないよ、というスタンスです。しかし、人身事故の切り替えると6点減点(一発免停)になったりするのです。ご自分の任意保険会社を動かすポイントは、警察の方で人身の受付をしてくれない、という事(にする)のが肝要です。警察が受け付けてくれないとどうしようもないですよね。(時折実際ある話です。)そこで、人身事故証明取得不能理由書なるものを添付して対応してもらう事になるのです。結果的に物損事故でも人身の対応をします。    過失割合は人身も物も変わりません。  一般には確かに8:2ではありますが、状況により結果10:0となる事もあります。あなたがウインカーを出すのが直前であり、すぐに左折、徐行無し、他に著しい法令違反がある、など重なればあなたの過失割合は増えます。一方、相手方に15km以上の速度超過や前方不注視などあれば相手の過失が増えます。(状況次第です。)  基本の過失割合から修正要素を加えて当該過失割合を決めていくのですが、相手がの主張がどうなのかを聞いてみて反論したほうがいいでしょう。  保険会社に任せる場合も、上記の事をきちっと踏まえて説明してあげて下さい。

Love-Whale
質問者

お礼

回答ありがとうございました。保険屋を物損は使う事になったのですが、やはり自賠は決めあぐねています。人身事故証明取得不能理由書というのは始めて聞きましたが、どういうところで手に入るのでしょう? 専門的な詳しい回答有り難うございました。

回答No.6

>>#1の方のおっしゃる通りで、双方とも動いている場合、 >> 10:0は絶対にありません >については大きな間違いです。 信号無視等、明らかに先方に交通違反等の過失がある場合は、 もちろん10:1です。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.5

本件の場合 10:0ということはまずないでしょう。 一般的な判例では 皆さんがおっしゃるように8:2が妥当 であるでしょう。 しかし >#1の方のおっしゃる通りで、双方とも動いている場合、  10:0は絶対にありません については大きな間違いです。 ありがちなケースとして 信号機で整備された交差点 において片方が明らかな信号無視の場合 原則として10:0となります。(多数の判例があります) 「信頼の原則」という考えがあり 信号の度に 危険予測をして走っていたのでは とても交通社会が成り立たないということからです。 またそれを運転者に問うのも酷な話です。 ”法律に詳しい人”(実は知ったかぶりの素人)が出てきて しまったのではまとまる話もまとまらないですね。 御自身に相手と渡り合う自身がないのであれば 裁判所の調停を利用してみたらどうでしょうか? 調停は5分5分的な考えがあるので本来ならばお勧めは出来ない のですが 10:0ではないという事を相手にわからせる事も できますから。

Love-Whale
質問者

補足

8対2が妥当であるという事は、場合によっては変わるという事も考えられるという事なのでしょうか・・・?とりあえず、物損に関しては保険を使う事を決めたのですが、自賠の方が決めあぐねています。やはり、後々トラブルを避けるために、きちんとして置いた方が最善ですよね・・・。 あと、調停というのは裁判所でする(詳しくは分からないのですが)やつですよね。これは、保険屋に物損を任せた場合、その交渉が決裂した後でも適応されるのでしょうか?

回答No.3

#1の方のおっしゃる通りで、双方とも動いている場合、 10:0は絶対にありません。 その理由は、ぶつかっていった方にも、危険を察知して回避する義務が あるからです。 で、あなたは相手と直接交渉しているようですが、それは何故ですか? まあ仮に、直接交渉の末、あなたが折れて全額負担をしたとしましょう。 すると相手が味をしめて、後になって、首が痛くなっただの、 実は足をくじいて歩けないだの、難癖をつけてくる可能性だってあります。 (実際そう言う話はよく聴きます) ですから、後々トラブルにならないためにも、面倒な交渉は保険屋に任せる べきで、負担割合については「すべて保険屋に任せています」と言い放って、 あなたから割合については一切口に出すべきではありません。 だってそのために保険屋にお金を払っているのでしょう? 保険屋を通したからといって、誠意がないというわけでありません。 早く解決することが、双方のメリットになるのですから。 保険屋は交渉のプロです。餅は餅屋に任せましょう。 今からでも遅くはないので、保険屋を通すようにしてください。 警察に届けているのなら、事故証明も取れるはずです。

Love-Whale
質問者

お礼

回答ありがとうございます。Naodon1020さんのおっしゃるとおりだなぁと思います。Naodon1020さんのアドバイスからすると、物損も自賠責も保険屋に任せた方がいいという事ですよね。トラブル回避の為にも、参考にしたいと思います。ありがとうございました。

noname#10927
noname#10927
回答No.2

ご質問の通り基本過失割合は 当方20:80相手方となりますね。 ただし、状況によっては 当方60~100:0~40相手方となります。 なお、過失割合は物損・人身共通です。 ご質問では Love-Whaleさんと相手方が 直接過失割合について話し合われているようですが、 保険会社には連絡していないのでしょうか。 又は、保険に加入されていないのでしょうか。 過失割合や金銭的なことは 保険会社に一任するのが原則です。 なお、Love-Whaleさんが 過失割合の如何に関わらず保険を使用する場合は 保険会社にお任せすれば良いと思います。 しかし、保険を使用しない場合や 保険に加入していない場合は過失割合が重要になりますが。 また、警察には物損での事故の届け出のようですから 治療費や慰謝料を自賠責(保険)から払う場合は 人身事故での届け出が必要になります。 相手方に警察への提出用の診断書を病院で作成してもらい 警察へ届け出る必要があります。

Love-Whale
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。保険を使うかどうか迷っている事が、事の運びをゆるめているのだと分かりました。自分で処理するには限界を感じていたので、もういい加減に決断の時期のような気がしました。 的確でわかりやすい回答、ありがとうございました。

Love-Whale
質問者

補足

保険には入っています。物損・自賠責共に使用を考査している所です。診断書は、万一のためにお願いしているのですが、休みがないという理由から、まだ作成してもらっていない様です。

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