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教会の申告

非営利の任意団体を運営してて、寄付が年400万円、 活動費が年150万円、月給として240万円受け取ってる ような場合、20万円受け取り生活してる場合、通常は、 どういう税務申告になるのですか? 20万円の給料として税務申告すればいいのですか?

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  • hata79
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回答No.1

任意団体が貴方に給与を払ってるのですから、源泉徴収義務者になります。 毎月の給与から源泉徴収をして、年末調整をし、法定調書を税務署等に提出をして、貴方に源泉徴収票を交付します。 給与を貰ってるあなた自身は確定申告する必要はありません。 源泉徴収して納付したり、年末調整などしてないというなら、所得税法違反です。 「ちゃんと源泉徴収義務者の務めをしてくれ」と請求しましょう。 人を導く教会が法律違反をしてたのでは、話になりません。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人ではない任意団体でも確定申告するものなのですか?

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

法人税法 第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 とあります。 人格のない社団については収益事業を行う場合には、法人税申告書(確定申告とは一般には言いません。確定申告は個人が使用する用語です)の提出義務があります。 法人税の申告義務とは別に、給与支払者として源泉徴収事務をする必要があります。 人格なき社団としての法人が、貴方個人の確定申告書を作成するわけではありませんので、念のため。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人税申告はないけど、源泉徴収をする必要性がありうるということですね。

  • hata79
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回答No.2

法人ではない任意団体でも確定申告するものなのですか?]に。 こちらが「?」なのですが、任意団体は「法人」ですよ。 それと、確定申告と、源泉徴収義務者としての立場(給与支払者には源泉徴収義務がある)を混同されておられませんか。

age1118
質問者

お礼

ありがとうございます。法人という言葉にはいろんな 意味があるかもしれませんが、ここでは、法人として 登記された団体の話です。また任意団体とは、登記のない、 いわゆる権利能力なき社団という意味で使ってます。 つまり、この場合、任意団体Aが確定申告し、Bへの報酬支払を 源泉徴収して支払う感じになるですね。 ちなみに、この場合、Aは寄付の400万円を収入として 申告することになるのですか?特に営利事業をしてる わけではないのですが。

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