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給与でなくても定期的な収入は申告が必要?
初めて投稿します。 詳細は複雑でここに書けないのですが、ある場所でお手伝いのようなことをして、毎月お金を貰って生活しています。 年金や保険は滞りなく自分で納めておりますが、会社勤めをしていないので、社会的には「無職」の状態だと思います。 職場は違法なところではありませんが、個人が集まった趣味の非営利団体のようなもので、時々開催するイベントの会費や寄付金が主な収入です。 そこから私も毎月決まったお給料をもらっているものの、明細や源泉徴収は当然ありません。 このような場合でも、税務署に確定申告は必要なのでしょうか? 必要なのだとしたら、どうやって? また、「給与振込」と書いてなくても定期的に口座にお金が入ると、給与所得者と見なされ税務署に調べられるものなのでしょうか? この仕事(?)を続けながら、将来結婚して扶養に入れるのかも知りたいです。 年収は扶養に入れる103万(105万?)を超えますが、私が毎月一定額収入を得ていると証明するものは銀行の通帳以外にはありません。 こういう状態でも扶養に入るのは違法なのであれば、今まで通り、保険なども自分で払うつもりです。 私は団体の創立時のことはわかりません。 同じ仕事をしていた前任の方は弁護士さんに相談したらしいのですが、「その程度の金額じゃわざわざ申告しなくてもバレないし、明細も何もないなんて、税務署行っても面倒がられるよ」と言われたそうです。
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「所得税(の納税)」は【自己申告】が原則です。自己申告なので「申告漏れ」「所得隠し(脱税)」そして「税務調査」があるわけです。 ※「給与所得者」が申告をしなくて良いのは「源泉徴収と年末徴収」という制度による例外です。例外が多いので常識のようになっていますが、あくまで「申告納税」が原則です。ですから、解決策も至ってシンプルです。 国は納税者のために税務署で「税務相談」を行なっていますので「私はどうやって納税(申告)すれば良いのか?」を聞けば良いのです。(税務署はなにも「申告漏れ」や「所得隠し」を調べているだけではありません。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口へ出向く際は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 以下、【非常に長くなりますが】個別の回答です。 >社会的には「無職」の状態…確定申告は必要なのでしょうか? 「確定申告」の要・不要は「無職かどうか」を問いません。 >どうやって? もちろん「確定申告」です。2/16~3/15に税務署に申告書を提出・納税します。「申告書のデータ」は(記載した住所)の市町村に提出されますので「住民税の申告」も兼ねています。(「住民税」は後日市町村から「税額通知」が送られてきます。) ※住民税=都道府県民税+市(区)町村民税 >…定期的に口座にお金が入ると、給与所得者と見なされ税務署に調べられるものなのでしょうか? 「給与(所得)かどうか?」は振込の種類ではなく、「支払いを行う者(側)」が決めるものです。 『No.2508 給与所得となるもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm なお、税務署が「税務調査」を行うのは「申告漏れ」や「所得隠し」が疑われる場合です。「調査」の基礎資料となるのは何をおいても「確定申告書」です。そして「法定調書」や「密告」など、何かしら調査の根拠となるものがあって初めて行われます。 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html >…扶養に入れるのか…証明するものは銀行の通帳以外にはありません。…違法なのであれば、今まで通り、保険なども自分で払うつもりです。 「扶養する・される」事による優遇策は制度ごとの要件がまったく違いますのでそれぞれ分けて考えてください。 ○「配偶者控除、配偶者【特別】控除」について 「税金の優遇策」である「配偶者控除、配偶者【特別】控除」は 「配偶者の所得が要件を満たす場合に、もう一方の配偶者が『控除』を受けられる」というものです。 控除を受ける際に証明書は必要ありません。なぜならば、所得(≒収入)があれば申告が義務なので税務署や市町村は配偶者の所得を容易に確認できるからです。 申告不要の「給与所得者」はどうなるのかというと「給与支払報告書」というものが市町村に提出されるのでやはり確認は容易です。(これは「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。)。 税務署には一定の条件を満たした場合にしか個別の明細は提出されませんが、市町村から税務署に情報が伝わります。 ○「健康保険の被扶養者」について 「健康保険の被扶養者」というのは「被保険者の家族が一定の要件を満たす場合に『保険料の負担なく』保険(証)が使える」という制度です。この要件は税金の控除の要件とはまったく違います。たとえば、「非課税の交通費を収入とみなすのか?」「年間とは1月~12月なのか?」など健康保険(の運営元)によっても要件が違います。 また、要件の確認については被保険者の【自己申告】が原則なので、「被扶養者資格の削除」も自己申告によって行います。参考までに代表的な健康保険である「協会けんぽ」と企業が独自運営する健保をご紹介してみます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定について』(味の素健康保険組合の場合) http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ○「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の第3号被保険者」とは「保険料を年金制度が拠出してくれるので自己負担がない」という優遇策です。要件は「協会けんぽの被扶養者」と同じです。(配偶者のみ) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ○会社が支給する「○○手当て」について 「手当て」は会社独自の制度ですから要件も独自のものです。ただし、「配偶者控除」や「健保の被扶養者」の要件と合わせる場合が多いです。 >「…申告しなくてもバレないし、明細も何もないなんて、税務署行っても面倒がられるよ」と言われたそうです。 少額で明細もない申告が面倒なのは事実でしょうが、申告義務があるなら「所得隠し(脱税)」です。「法」をないがしろにする弁護士の言うことには耳を貸す必要はありません。申告の要・不要は税務署の指示を仰ぐべきです。(なお、税務署と言えどもいろいろな人がいます。なかには法を軽んじる人がいるかも知れませんがツケを払うのは自分ですからきちんと申告してください。) --------- (補足1.) 「ある場所」が税金について「無知・勘違いしている・申告する気がない」のか第三者には判断できませんが、hiyokojaponさんが取るべき行動はほぼ決まっています。 「ある場所」についてhiyokojaponさんが責任を負う立場ならば正しい処理をするよう進言すべきです。 hiyokojaponさんに一切責任がない場合は自分の申告のことだけ考えれば良いですが、「明細すら無い」状況は申告に支障をきたしますから、状況を税務署でしっかり説明して指示を仰いでください。hiyokojaponさんが「改善を進言すべきかどうか?」は第三者には判断致しかねます。 --------- (補足2.) 収入(≒所得)がある場合は「確定申告」が必要ですが、「所得税」にも「住民税」にも「申告を要しない」規定が定められています。参考リンクをご紹介しますが、自己判断せず税務署・市町村に確認されることをお勧めします 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ※最終的な判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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年間所得が38万円を越えると控除対象配偶者あるいは控除対象扶養親族になれません。 給与所得者の場合には給与所得控除額が最低65万円ありますので、これを足して年間103万円以下なら、上記控除対象者になれます。 ご質問は「給与として支払がされてるのか、税務署にて把握してるのかしてないのか、なんだかわからない状態で、控除対象扶養親族や控除対象配偶者になってしまえるか」ということでしょう。 給与の支払い者が正しく処理をしてないと思います。推測ですがいわゆるNPO法人なのか、それに近い団体で「給与の支払いをしたさいの事務がわからない」状態なので、貴方に支払う「お金」を給与として把握し、源泉徴収して年末調整をして法定調書を提出するという一連の流れをしてないだけです。 これは貴方のミスではなく、その団体のミスでして、貴方が負担すべき税金もこの団体が負担すべきものとなります。 つまり貴方は「知ったことではない」という態度でかまいません。 ただ、それと「一年間の所得は38万円を越えてるかどうか」は別と考えるのが正です。 現実に年間38万円を越えた所得があるかどうかは、申告により判断します。 あなたの旦那様になられた方が「妻の所得は年間38万円以下です」と申告をします。 現実と申告があっていれば「オッケー」です。 違っていれば、配偶者控除を受けることができないのに受けているとして追徴対象になります。 ここで現実と申告があってるかどうかを誰が指摘するかという話になります。 見つからないからと悪いことをするか、見つからないところでも悪いことはしないかという「その人の人間性の問題」です。 給与支払をしてる任意団体が税務調査対象にならない可能性がゼロに近いので「わかりゃしないよ」としても、それは本人の問題です。 ところで、バレなければいいという、とんでもない弁護士の発言は無視しましょう。 口にしてることは法を守るべき人間のものではありません。 「その程度の額」と言い切られてますが年間支払額103万円を越えたら、控除対象扶養親族の可否判定の条件額なのですからその程度の額と切捨てしてしまえるものではありません。 弁護士は税理士業務ができますが、おそらく税金のことは知らない弁護士(ほとんどの弁護士)だったのでしょう。
お礼
さっそくのご返答ありがとうございます。 年間の所得は38万を超えます。 とても参考になりました。 法人ではありませんが、NPOのようなものです。 弁護士さんでも税金のことに詳しくない方が多いというのも、初めて知りました。 ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 ご丁寧にありがとうございます。 ネットなどで調べても限界がありますし、特殊な形態なのでやはり直接聞くのが一番ですね。 参考になりました。 ありがとうございました。