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個人事業主の確定申告。経理について

現在、主人が個人事業をしており、私が専従者となっています。 確定申告は毎年私の役目で全部まとめてから最後に税理士を介して申告しています。 今まで「実際にお金が動いた日」に全て統一していた為、クレジットカードでの買い物やETCの支払いなどは利用料金が口座から引き落とされた日に計上していました。 明細を領収書等のファイルに添付し該当項目にだけマーカーを引きわかるようにしています。 先日、他の質問サイトにて「支払い義務が発生した日」に計上する、というのを見ました。 売掛金や未払い金などで処理をする、と。 確かに会社単位の企業になってしまうとそういった商業用語を使い「支払い義務が発生した日」に処理、また実際に支払った日に相殺という形を取る事は理解できます。 それは、個人事業主でも「そうしなければならない」のでしょうか?? 今まで「実際にお金が動いた日」で処理をしてきましたが、税理士から指摘を受けた事は一度もなかった為、疑問に思っていませんでした。 来年再来年あたりには、知り合いのご夫婦と一緒に起業し会社形態にする予定があります。 当然、そうなったら税理士からも指示はあるかと思いますが、今のままの申告方法ではダメならダメで予備知識を入れたいと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>今のままの申告方法ではダメならダメで予備知識を入れたいと思い質問させていただきました。 今の申告方法に、少し工夫を加えればOKですよ。 「受取り権利(売掛金など)が発生した日に収益を」あるいは「支払い義務(買掛金、未払金など)が発生した日に費用を」計上する経理を(正規の)発生主義経理といいます。それに対して「受取った日に収益を」あるいは「支払った日に費用を」計上する経理を現金主義経理といいます。 個人事業であっても、本来なら、年の途中においても発生主義の経理を行う方が良いでしょう。年の途中において発生主義で経理を行えば、一年全体を発生主義で経理することになるるので、正しい確定申告をすることができます。 しかし、年の途中においては現金主義の経理を行っても、年末の決算整理において売掛金や買掛金や未払金を計上すれば、一年全体を発生主義で経理したことになります。このやり方でも正しい確定申告をすることができます。これを私は「簡便な発生主義経理」と呼んでいます。中小企業や個人事業では「簡便な発生主義経理」を採用している所が多いです。 ですから、あまり固くお考えにならない方が良いでしょう。当初は「簡便な発生主義経理」で、ゆくゆくは「正規の発生主義経理」に移行するように努力されればよろしいのでは?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今まで「実際にお金が動いた日」に全て統一していた… >それは、個人事業主でも「そうしなければならない」の… それは、青色申告の承認を受け、かつ、現金主義の届け http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm が受理されている場合限定の話です。 青色申告でも現金主義の届けを出してない場合、および白色申告の場合は「発生主義」でなければいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >税理士から指摘を受けた事は一度もなかった… だから、青色申告現金主義になっているか、さもなければ税理士がノーチェックで金だけまともに取ってかの、どちらかだということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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