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個人事業主の確定申告。経理について
現在、主人が個人事業をしており、私が専従者となっています。 確定申告は毎年私の役目で全部まとめてから最後に税理士を介して申告しています。 今まで「実際にお金が動いた日」に全て統一していた為、クレジットカードでの買い物やETCの支払いなどは利用料金が口座から引き落とされた日に計上していました。 明細を領収書等のファイルに添付し該当項目にだけマーカーを引きわかるようにしています。 先日、他の質問サイトにて「支払い義務が発生した日」に計上する、というのを見ました。 売掛金や未払い金などで処理をする、と。 確かに会社単位の企業になってしまうとそういった商業用語を使い「支払い義務が発生した日」に処理、また実際に支払った日に相殺という形を取る事は理解できます。 それは、個人事業主でも「そうしなければならない」のでしょうか?? 今まで「実際にお金が動いた日」で処理をしてきましたが、税理士から指摘を受けた事は一度もなかった為、疑問に思っていませんでした。 来年再来年あたりには、知り合いのご夫婦と一緒に起業し会社形態にする予定があります。 当然、そうなったら税理士からも指示はあるかと思いますが、今のままの申告方法ではダメならダメで予備知識を入れたいと思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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