• ベストアンサー

個人事業主 申告の相談です。

個人事業主でいわゆるSOHOで生計を立てています。 年収は約500~600万程度です。 事業とは別に、趣味でよく読んでいる本が溜まって、さすがに場所がなくなったのでブックオフなどで買取してもらおうと思います。 この本を売って得た収入の申告は必要でしょうか? 色々調べたのですが、 ・二重課税になるので、買ったときの値段以上で売れた場合以外は必要ありません。 とか ・個人事業主はすべての収入に申告義務があります。 とか、人によって言っていることが違います。 おそらくケースが私と合わないだけなのかもしれませんが、私のケースの場合は実際どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>趣味でよく読んでいる本が溜まって、さすがに場所がなくなったので… 日常生活で生じた不要品と言える範囲なら、「譲渡所得」とは考えないで良いです。 つまり申告無用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >・二重課税になるので、買ったときの値段以上で売れた場合以外は… 何で二重課税に? そんな意味ではないです。 >・個人事業主はすべての収入に申告義務があります… 事業上の資産や備品を売却したのなら、「事業所得」に含めて申告しなければなりません。 しかし、ご質問は事業用品ではなさそうですから、「譲渡所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm に該当するかどうかがポイントです。 もし、その本がたいへん価値ある古書だったりすると、日常生活で生じた不要品とは言えず、譲渡所得になる可能性もあります。 その場合でも、利益がそのまま「所得」となるわけではありません。 また、サラリーマンではないのですから 20万以下申告無用などという決め事はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

phantomth
質問者

お礼

 調べた結果の疑問や私の現状及び質問内容に一番合致する回答でした。  大変参考なりました!  ご回答いただき有難うございました。

その他の回答 (3)

noname#162034
noname#162034
回答No.4

日用品の売却収入は雑所得になりません。 所得というのは、入ったおカネのことではなく掛かった費用(必要経費)を控除したあとの「利益」の話です。書籍など家庭の日用品を入手するにはそれなりのお金を払っています。 一般には不用品を売却しても買ったとき以上の利益はでませんから「所得」になっていません。 個人事業主がすべての収入を申告・・というなら、個人事業主の生活のすべてが経費になるかどうか考えてみたらいいでしょう。自宅も半分しか事務所として経費を認められていないですし。不用品の処分は事業ではないですし書籍そのものが個人事業の経費として購入していないものです。

phantomth
質問者

お礼

 調べた結果もあわせみても、やはり申告は必要なさそうですね。  ただ1冊の値段が30万を超えるものは譲渡税の適用になるようでした。 もちろん私が売ろうとしているのは安物の本ですので関係ありませんでした。 大変参考になりました!  ご回答いただき有難うございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

雑所得です 売った額が20万以上であれば申告が必要です 買った額を証明できれば、費用計上できます(他の雑所得と合わせて20万を越えなければ申告を省略することもできます) いろいろな答えが有るのは、詳細まで開示しないからです ボーダラインに近い場合に、手の内を全て開示していないと想像する人は申告が必要と それが全て他には無い を信じる人は必要なし と回答します 人によって言っていることが違うのは お人よしか世間を良く知っている人かの違いでしょう

phantomth
質問者

お礼

 給与所得者ではないので20万以上という決め事はないとのことでした。 また、雑所得に該当するかどうかですが、日用品(自分の使用目的で)得たものの売却でしたのでこれも該当しないようです。  税金に関して素人なので、何を開示していいのかすら分からなかったところもありました。  ご回答いただき有難うございました。

  • s_end
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.1

自分の本を売った場合は雑収入扱いになるのだと思います。 その場合は雑収入の合計が年間20万円以下なら申告不要。 だと思います。

phantomth
質問者

お礼

 回答いただいた方のお話と調べた結果、古物取引事業の申請をしているわけでもないですし、売買目的の物ではない上に、価値が上がるようなものでもないので雑収入扱いに該当しないようでした。 またサラリーマン(給与所得者)ではないので年間20万以下という制限は関係ないようでした。  ご回答いただき有難うございました。

関連するQ&A