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家賃の保証人について
私は2年ほど前に友人の賃貸の保証人になっているんですが、先日友人が支払えないので代わりに支払ってほしいと連絡がありました。今までも度々あって、数回立て替えたことがあります。 私も独り暮らしを始めるなど事情が変わり、体調を崩しバイトもやめ、収入も減ったため、支払う余裕がありません。保証会社の人から、借金してでも払えみたいに言われたのですが、保証人に支払う能力がなくても借金してでも支払わなければならないのでしょうか? ちなみにですが、友人に保証人を変更してほしい旨伝えたのですが、なってくれる人がいないようです。
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- m_inoue222
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大家してます >友人の賃貸の保証人になっているんですが 恐らく「連帯保証人」でしょう >保証会社の人から、借金してでも払えみたいに言われたのですが、 >保証人に支払う能力がなくても借金してでも支払わなければならないのでしょうか? お金が無ければ支払えませんね ただし、 >保証人に支払う能力がなくても 貴方にはその能力はあるはずです 電気代、携帯電話代、NET代...支払っているのでは? そちらを止めればいくらかは支払えるはず... カードローンを借りられるならこれまた能力があると見なされます 「支払い能力が無い」...かなり悲惨な生活でない限りそうは言えません >友人に保証人を変更してほしい旨伝えたのですが その方が承諾しても変更出来ません 変更には「保証会社の人」か大家の承諾が必要です
大家しています。 > 保証人に支払う能力がなくても借金してでも支払わなければならないのでしょうか? はい。賃貸物件の『保証人』と言うのは居住者の賠償責任まで全てを保証するものですから、火事でも起こせばその賠償までと、まだ1千万の借入れの保証の方が上限があるだけ“まし”というものです。 おそらく連帯保証ですから、債権者はどこまでも追いかけるでしょう。 > 友人に保証人を変更してほしい旨伝えた 相手が承諾しない限り、契約途中で『保証人』を降りることなど出来ません。質問者様にできることと言えば、お気の毒ですが、『友人』を説得してその物件を明渡し、引越しさせることでしょうが、『友人』さんは引越しするお金もないでしょう。 つまり、『友人が支払えないので代わりに支払って』は、その『友人』がそこに住み続ける限り続くと言うことです。何ヶ月になるか、何年になるか、分からないのです。“上限”はありません。
質問文のような状況になることも考えた上で、連帯保証人になっていると判断致します、貸した側としては。 逃げ道は、一切ないと思われますので、質問者自身の両親や兄弟や借入れしてでも支払義務から免れることは出来ません。 このことは、今後、連帯保証人が変更になったとしても、その時点まで分については、支払義務が継続されます。 それ位に厳しいのが、連帯保証になると言うことなのです、賃貸などに関わらず全てにおいてです。 最悪時には、弁護士などに相談し分割払いで解決図れれば良いほうでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。
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