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連帯保証人が同居することになったら
質問をさせてください。 賃貸物件を借りる際、連帯保証人になって頂いた方と同居することになった場合、連帯保証人の変更をしなければならないのでしょうか。 契約書では、「連帯保証人として適当でないと大家さんが認めた場合、連帯保証人を変更しなければならない」とあります。 なお、件の連帯保証人は私の友人です。定職にも就いていますし、支払い能力もあります。 また、同居人の追加は通知を行えば良いとなっています。 ご存じの方、経験者の方がいらっしゃいましたら、是非お教え下さいませ。
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大家してます 同居人=保証人を特別に問題視する大家は少ないと思います >同居人の追加は通知を行えば良いとなっています。 貴方の場合、大丈夫だと思いますよ。 連帯保証人に求めているのは「契約者に代わって家賃の支払いの出来る能力」です その状態に変化がなければ保証人の変更の必要も有りません
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- hidamari3
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回答No.1
契約書どおりの対応になると思います。 つまり大家さん次第ということです。 一般に連帯保証人は別居(別家計)の人を立てます。 これは賃借人に支払い能力がない場合に、取りっぱぐれを防ぐためです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 大家さんによっては、別居ではなければいけない可能性があるということですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 家賃の支払い能力があれば問題ないと言うことですね。 ありがとうございました。