- ベストアンサー
医療費控除~通院のための付添い人の交通費
通院のための付添い人の交通費は、 子どもなど一人での通院が困難な場合に認められる とされているようですね。 出産のため入院した際、 病院から持ってくるよう指定された荷物があったため 家族に持ってもらって ふたりでバスに乗って行きました。 その場合ふたりぶんの交通費が認められますか? また、 その日のうちに家族が帰宅したときの交通費(バス)も 認められますか? お詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本人の交通費は認められますが、付添は、幼児の通院についてで、入院付添いには適用されません。 入院と、通院は違います。
お礼
ありがとうございます。 入院するために病院に行くのは「通院」にはあてはまらない、ということでしょうか…?