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確定申告の医療費控除

子どもが超未熟児で産まれて入院しています。現在2ヶ月。 入院中、親である私が面会に行くための交通費は医療費控除にはならないというのは色々調べてわかりました。 けれど、退院して通院する場合、明らかにひとりで通院するのが不可能な子どもの付き添いの交通費は対象になるようですね。 では、子どもが入院中で、以下のような場合の親の交通費はどうなのでしょうか? ・手術のとき。同意書を書く都合があるのでどうしても親が行く必要があると思われる。 ・転院するとき。移動は救急車で医師が一緒だが、親も付き添うのが普通だと思う。 ・月に1度請求書が出るので、会計をするとき。2ヶ月の子どもに支払いなんて無理。

みんなの回答

回答No.2

子ども(質問の場合の乳幼児)が医療を受けるためには通院の付添が必要なので、その交通費は医療費控除の対象となりますが、入院中の付添の通院は対象外ですね。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/20.htm

totoro0719
質問者

補足

回答ありがとうございます。 実はこのページは既読でした。 その上で上記の内容くらいはなんとか対象にならないかな~と思いまして。 片道2時間かけて通ってるので交通費結構かかってしまって。

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  • sanbanme
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

 経験だけで言うのですが、臨機応変のような気がしますが・・・。  交通費なども今まで計上させてきましたが、特に税務署の方から何か言われたこともありません。しいて言えば、レシート類とは別に、きちんと表を作成して説明できるような形にしておけば印象もだいぶ違うようです。  担当者にも大分左右されるところはあるようです。

totoro0719
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 担当者によって違うとは・・・。 とにかく自分でまとめておくことが必要そうですね。 やってみます。

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