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確定申告の医療費控除
子どもが超未熟児で産まれて入院しています。現在2ヶ月。 入院中、親である私が面会に行くための交通費は医療費控除にはならないというのは色々調べてわかりました。 けれど、退院して通院する場合、明らかにひとりで通院するのが不可能な子どもの付き添いの交通費は対象になるようですね。 では、子どもが入院中で、以下のような場合の親の交通費はどうなのでしょうか? ・手術のとき。同意書を書く都合があるのでどうしても親が行く必要があると思われる。 ・転院するとき。移動は救急車で医師が一緒だが、親も付き添うのが普通だと思う。 ・月に1度請求書が出るので、会計をするとき。2ヶ月の子どもに支払いなんて無理。
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- chikarakun
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- sanbanme
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補足
回答ありがとうございます。 実はこのページは既読でした。 その上で上記の内容くらいはなんとか対象にならないかな~と思いまして。 片道2時間かけて通ってるので交通費結構かかってしまって。