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医療費控除について(通院費)

医療費控除について(タクシー利用) 医療費控除について質問です。 私には1才の子供がおりますが、 ○気管切開の手術済。(未閉鎖) ○僧帽弁閉鎖不全症で障害者1級認定 ○CHARGE症のため、視力障害、聴覚障害の可能性大 ○動脈管開存症で手術済。 などの状態です。 CHARGE症候群はいろいろな部位が悪いため、それぞれについて通院をせねばならないのですが、気管切開をしていると痰吸引器やそれに伴う荷物などが非常に大量になり、通院が非常に困難です。 (子供も入れると20キロくらいでしょうか・・・) 私と義理の父母が休みを取れるときには、電車、バスで荷物を持って通院しているものの、誰も休みを取れないときはタクシーを使わざるを得ません。この場合のタクシー代金は医療費控除の「通院費」として認めてもらえるでしょうか?? 見識あるかたのご回答をお待ちしております。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>この場合のタクシー代金は医療費控除の「通院費」として… かまいませんよ。 マイカーでのガソリン代はだめですが、タクシーを含む公共交通機関は医療費控除に認められます。 もし税務署から聞かれたら、お書きのような事情で電車・バスに乗ることが困難なことを説明すればよいです。 また、タクシーが領収証をくれなかったら、乗った日時とタクシー会社名、支払った運賃などを細かくメモしておけば、領収証代わりになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jumpup9999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 タクシーの場合は緊急の場合などにしか認められないような記述をどこかで見た気がしたので、今回の質問をさせていただいた次第です。 親切なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

タクシー利用は、「常識的に、公共交通機関を利用した通院が困難な場合」は、医療費控除の対象として認められます。 質問者さんの場合、通院(というか、移動……というか、生命維持)に必要な物があり、公共交通機関での通院がかなり困難のようなので、認められると思われます。 1歳のお子さんとのことで、本人にどうにかさせるのも、無理ですものね。(大きい子でも無理かもしれませんが) お子さんの通院、大変かと思いますが、どうぞご無理なさらず、頑張ってください。

jumpup9999
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直、しっかりとした証明が必要でややこしいことになるのかと思っていましたので、安心しています。 また、励ましの言葉までいただきましてありがとうございました。 子供も問題はあるものの少しづつ良くなってはいますので、頑張っていこうと思います。ご回答いただきましてありがとうございました。