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医療費控除~入院時のタクシー代について。

骨折した際、 家族とタクシーで病院へ向かい そのまま自分は入院、 家族はタクシーで帰宅しました。 ですので 同日のタクシーの領収書が2枚あります。 医療費控除を受けるための確定申告をする際に、 「緊急時のタクシー代」として 入院時のものは認められるかと思いますが、 家族が帰宅した際のものは医療費控除の申請に含めることを 認められますか? お詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.4

http://www.iryouhikoujyo.net/type/09.html 上記サイト「医療費控除の可否判定」の「交通費」の欄を見てください。 タクシー代が認められるのは「緊急通院」と「歩行困難による公共交通機関使用不可能」だけですね。 それも、本人分だけです。付添い人分は、子供など一人で通院できない場合です。 したがって、質問者さんの往路分は認められますが、付添いの方の復路分は、無理にタクシーでなくても、電車バスで帰ることは、可能だったのではないでしょうか? 可能であったのならば、往路だけが控除対象でしょうね。

tananeko
質問者

お礼

ありがとうございます。 電車バスの乗り継ぎだと タクシー片道より高い金額になる地域に住んでいますが、 一応は可能のようです。

その他の回答 (3)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.3

通院、入院に伴う交通費は認められます。往復とも。 片道のみというのは根拠がありません。なぜなら自宅へ帰るのも必要経費ですから。 また、バスや領収書を出さない場合は相当額を記入することでもOKです。 駐車料金は不可です。 ただし、家族の分は関係ありませんので認められません。お見舞いは医療費ではありませんから。

tananeko
質問者

お礼

ありがとうございます。 お見舞いではなく、 入院に必要なもの(着替えとか身の回りのもの)を持参する必要があり付き添った形です。 こういった場合はいかがでしょうか?

noname#159030
noname#159030
回答No.2

帰りのタクシー代は医療費とは関係ないので申請できません。 急病のみ可能です。タクシー代は。 電車で行きましょう。 入院時は領収書があれば可能です。無くしたら不可能です。

tananeko
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書はあります。

回答No.1

全く問題ないとおもいます。 医療費控除の通院費は、領収書が必要な場合はもちろん添付しますが、1行で、「通院費」として合計を記載したりしますので、大丈夫だとおもいます。 例えば、夜中に急病になったりすると公共交通手段もありませんし。

tananeko
質問者

お礼

ありがとうございます。 入院する際つきそった家族が帰宅する分です。 いかがでしょうか?

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