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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母がバツイチです(相続について))

母がバツイチです(相続について)

このQ&Aのポイント
  • 母がバツイチです(相続について)
  • 母(70代)が体調思わしくなく、相続について初歩的な本から読み始めています。母は父と結婚する前、前夫との間に2人子供をもうけております。父との間には、私と妹、同じく2人の子供がいます。母が亡くなったら、異父兄弟に連絡をとって、遺産分割協議に参加してもらわなければならないのでしょうか?
  • 母自身は、前夫の暴力により2人の子供をおいて逃げる形で家を出ており、それ以来一切会っていないはずです。ごくシンプルに父、私、妹で相続を済ませる方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

>母が亡くなったら、異父兄弟(私も妹もまったく面識はありません)に連絡をとって、遺産分割協議に… 法律論からいえばそのとおりです。 種違い兄弟もあなたと同等同格の法定相続人です。 http://minami-s.jp/page008.html >それは遺言を書いてもらうことで可能なものでしょうか… 遺言書で一部の相続人を廃除したとしても、廃除された相続人には法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求」といいます。 http://minami-s.jp/page010.html >ごくシンプルに父、私、妹で相続を済ませる方法はありますか… それで母はどのような財産を持っているのですか。 土地建物など登記や登録が必要な資産をお持ちなら、これはやはり種違い兄弟も含めて正規に分割協議をしなければいけません。 生前にあなたがたに贈与したとしても、旅立ちより 5年前 (税法では 3年) の贈与は相続と見なされますので、やはり遺留分を請求されます。 現金や預金だけで、相続税がかからない範囲なら、種違い兄弟が母の旅立ちを風の便りに聞かない限り、旅立ち前に預金をすべて現金化しておけば、あなた方の思うようになるでしょう。 現金や預金だけでも相続税がかかるほどあるなら、これもやはり種違い兄弟も含めて正規に分割協議をしなければいけません。 なお、現行法で相続税は 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 (5人) = 1億円 以上なければ発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >私も連絡をとるのは腰が重いです… 古人曰く 「壁に耳あり障子に目あり」 と。 登記・登録が必要に財産はなく、現金・預金も相続税などかからない程度しかないとしても、種違い兄弟に風の便りが届かないという保証はどこにもありません。 あとで遺留分を請求されてもめるより、ここは腹を決めて訪問し、いくらかの現金を渡すのも一法です。 俗に「判子代」といって、遺留分以下でも良いですから 10万とか 50万、100万といったきりの良い数字にします。 それほど難しい相手でなければ、それで納得してくれることでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pisi
質問者

補足

>それで母はどのような財産を持っているのですか。 ざっくりとですが、 父預金:3000万 母預金:1000万 です。不動産等は保有しておりません。家も賃貸です。 母にとって異父兄弟はわが子ですから、音信不通状態とはいえもしかしたら財産を残したい気持ちがあるかもしれません。 ただ、父が先に亡くなった場合、父から母への相続分が法定どおりいけばゆくゆくは異父兄弟のものになることが、まったく他人の父としてはどうなのかなと思うところです。 遺留分もそんなに大げさな金額ではないのでお恥ずかしいのですが・・・。 いずれにしても連絡はとらなければいけないですね。

その他の回答 (3)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>ごくシンプルに父、私、妹で相続を済ませる方法はありますか? 相続財産の内容や規模にもよりますが、生きている間に贈与等で 引き渡しを済ませてしまう事も一つの方法です。 この方法でも異父兄弟の遺留分の問題は残るのですが、財産の処分 については遥かに問題が軽減します。 税金の問題は相続時清算課税制度を利用することができます。 (対象は子供だけですが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm いずれにしても、母の考えていることを良く聞いてあげることです。

pisi
質問者

お礼

弱った母に生前贈与を求めるのは抵抗ありますが、そこも含めて、体調の少しでもよいときに意志確認しようと思います。ありがとうございました。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

遺言書があっても前の子供はもらう権利はあるのです どっちみち前の子供が相続放棄するにしても印鑑は必要になってきますよ

pisi
質問者

お礼

そうですね。相続放棄をこちらから求めることに抵抗があるのですが、弁護士さんなどを頼んだほうがよいのか・・・。もう少し色々と調べてみたいとおもいます。

  • tailbeat
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.1

法定遺留分というものがあります。 これは相続対象となる相手には最低限の取り分として本来そのままならもらえた分(法定相続分)の半分までの相続が認められるというものです。 そして相続対象には血がつながっている子供が含まれます。 つまりこの場合は貴方の父と貴方と妹と異父兄弟という5人が相続対象になります。 本来配偶者は半分、子供は配偶者がいれば残り半分を等分割した額が法定相続分になります。 つまり貴方の母が遺言で異父兄弟の2人には一切遺したくないと言い切っていても異父兄弟は1人につき法定相続分である8分の1のさらに半分である16分の1までの取り分が保障されています。 その異父兄弟が母を殺害したり権利を放棄したりしなければの話ですが。 後々面倒なことになりたくなければ連絡だけは取る必要が出てくるでしょう。

pisi
質問者

お礼

やはりこちらだけで話を済ますことはリスクがあるようですね・・・。連絡先の確認をしてみたいと思います。ありがとうございました。

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