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異父兄弟がいる場合の相続
- 異父兄弟がいる場合の相続について質問します。母が認知症を患い、私が母の後見人ですが、異父きょうだいから相続の権利を主張されています。
- 異父きょうだいとは生活していなかったため、彼らの真意はわかりませんが、母の財産の相続を主張しています。私と妹は母の面倒を見てきたため、法律上の相続権はあるのでしょうか。
- 現在はお互いの意見を交換する機会がない状況です。後見人の登録では私と妹が申請しており、彼らとの相続分けについて悩んでいます。法的な観点からの解答をお願いします。
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No2さんのような遺言は、裁判されればまず負けますし、本人の意思に寄らず自分に都合のよい遺言にしてる場合(法定相続分より多くを相続する遺言にしているなど)は、ヘタをすると相続権そのものを失いかねないので止めた方が無難です。 ということで、今のところそれぞれの相続分は法定相続分である1/4ずつです。 ちなみに、遺言があっても遺留分の請求をされたら、法定相続分の1/2は相手に渡さなければなりません。 もし、不動産がある場合は、それをあなたか妹が相場より少しだけ安い金額で購入してください。 お母さんの手元に入ったお金および元々あるお金は、これまでの世話にかかった費用の弁済にあてて、それでも残るようなら、未来に向けての月々の費用に充ててください。 と、言う整理で不動産などの所有権移転をしてください。(諸費用がかかりますが、相続でもっていかれるよりはマシでしょう) これで、お母さんが亡くなられたときの遺産は最小限にでき、向こうに渡すものを可能な限り押さえることができます。 葬儀の費用もお母さんのお金で充当できるので、現金2~3百万までなら、計算上ゼロにできるのではないでしょうか。
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- runnings
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>遺産相続に関しても後見人たる質問者さまがお母様に代わって決定することができます。 これ間違いです。成年後見人等は、遺言のように、法律上、その本人しかできない行為(一身専属的行為)についは権限がありません。ご注意ください。 上記のとおり元々できませんし、利益相反行為もできません(推定相続人が成年後見人をしていますから当然相続に関するようなことができません)。 >4人の兄弟で相続を分けることになるのでしょうか。 そうなります。 ただし、相続人間での話し合い次第では「寄与分」が認められる部分があるかもしれません。揉めるようなら家庭裁判所での調停・審判という形しかないでしょう。 寄与分とは http://members2.jcom.home.ne.jp/souzoku-hp/page016.html
お礼
回答ありがとうございます。家庭裁判所での調停や審判を受けてまで寄与分を請求することは、母も喜ばないと思うので、おそらく、法定相続人4人で分けることになると思います。詳しい説明ありがとうございました。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
>子供である自分(=質問者さま)が母の成年後見人になっています。 であれば、遺産相続に関しても後見人たる質問者さまがお母様に代わって決定することができます。 下記法務省のサイトを参照下さい。いわく 「成年後見人に与えられる代理権の範囲=財産に関するすべての法律行為」です。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a1 「すべての法律行為」ですから遺産相続の遺言についてもお母様の代理として書くことができるわけです。 したがって、ご自分の良いように遺言状を作成すればいいことです。 民法では遺産相続の配分方法が規定されていますが、それは遺言状がない場合とか、相続人同士での話し合いがつかなかった場合の最終手段であって、遺言状があれば、そちらが優先です。
お礼
回答ありがとうございます。成年後見人として母の財産の管理はしていますが、遺産相続にあたって自分に有利になるように…とは考えていませんでした。急な異父きょうだいからの一方的な話に戸惑っているのは事実ですが…。母の世話をしてきたのは私と妹ですが、もしかしたら、異父きょうだいも母の世話がしたかったかもしれないですし…。このまま4人で相続になるのかなと考えているところです。
- comattania
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貴方と、貴方の妹さんは、母上が亡くなられた際は、亡母の遺産を同等に配分して相続します。同時に、前夫との間の子にも、同等の権利が生じます。 異父兄弟に、権利を主張させたくないなら、母上に、異父兄弟には相続させない内容の遺書を公証人役場で書いていただきます。 母上と、異父兄弟がこれまで没交渉であった事情は、異父兄弟の責任ではなく、母上の認知症などの問題についても責任外です。 法定相続人は、4名という事になります。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。法定相続人が4人であることがよくわかりました。認知症の母ですが、母の気持ちを差し置いて、私と妹だけが相続の権利を主張するのもすっきりしないので、このまま4名で相続することになるのかと、今は考えています。
お礼
回答ありがとうございます。不動産は、先に父が亡くなった時にすでに処分しており、母名義の不動産はありません。あるのは貯金と、亡くなった時に支払われる保険金です。母が亡くなったあと、葬儀の費用は、一時立替の後、母の貯金から支払うことになると思います。それらの必要経費を差し引いた後、法定相続人4人で相続することになるのでは、と今は考えています。