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抵当権の効果について教えて下さい。
知人にお金を500万円貸したのですが、その時友人のマンションに抵当権を設定しました。 私は2番抵当で1番は銀行が1500万円で設定していました。 マンションの現在の評価額は、1300万前後との事です。 そこで、知人が返せなくなったので、自己破産の申請するに当たりマンションは任意売却することになりました。 知人の話によると、1500万の借入金のうち毎月20万づつ2年間位払ったとの事なので、現在は約 1000万円の残債があるとの事です。 私としてはマンションを売れば300万円は回収出来ると思いました。 ところが銀行が、別口で融資している残が300万円あるとの事です。もちろん抵当権設定分とは別で、 無担保の信用貸しです。 不動産会社の話ですと、この債権も合わせると1300万になり、私の取り分は無いとの事です。 こういう場合、銀行の主張は正しいのでしょうか?
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- fujic-1990
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「質問者さんは2番抵当で1番は銀行が1500万円で設定していて、マンションの現在の評価額は、1300万前後」というのは事実(登記済み)の話なのですね? 質問者さんの「取り分がない」と言っているのは銀行ではなくて、不動産会社ですよね? で、残債が1000万円になっている、と言っているのは知人ですよね? 銀行が主張しているのは、『別口で融資している残が300万円ある』ということと、『抵当権設定分とは別で、無担保の信用貸し』だということだけですよね? > 銀行の主張は正しいのでしょうか 銀行の言っていることが正しいかどうかは、その銀行と知人以外、判りません。 銀行に頼んで、貸し付けの契約書などを見せてもらってはどうでしょうか。 ------ ちなみに、無担保の貸し付けは、抵当権の付いた債権に劣後します。 本問の場合、売却代金から銀行が1000万円を取り、2番抵当権者の質問者さんが300万円取って、オワリです。 それでも余りがあれば、質問者さんが200万円(計500万円)まで取り、さらに余りがあれば銀行が信用貸し分を取ります。 途中で売却代金が無くなれば、その瞬間にオワリです。 銀行が信用貸し債権者でもあるわけですが、抵当権とは関係ない貸し付け分を他の債権者に優先して取れるわけではありません。 他に優先できるのは、あくまでも抵当権で担保させた債権分だけです。 したがって、(無担保云々がお書きの通りなら)不動産会社の主張は「ウソ」です。 但し、その抵当権がふつうの抵当権ではなくて、「根抵当権」である場合はその例外になります。 その場合は、不動産会社の主張は「正しい」ということになります。 つまり、1500万円の根抵当権が設定されている場合で、銀行が1300万円の債権をもっていれば、質問者さんにとっては不幸。 1300万円全体が担保されますので、予想通り1300万円でしか売れないなら、質問者さんは1円も取れません。 ふつうの抵当権か根抵当権か、登記簿をよく確認されたほうがよいかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。登記簿を確認したところ、根抵当でした。諦めるしかないのですね・・・