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病気退職後の健康保険・雇用保険

傷病手当金給付の期間が満了したものの病気が回復せず退職することになりました。年収600万円程度でしたが昨年は傷病手当金以外の収入(課税対象になる収入)はありませんでした。夫は同じ職場です。 そこで退職後の健康保険は任意継続・夫の扶養・国保のいずれかになると思いますが、どういう基準で選べば良いでしょうか? また、現在も病気療養中で求職活動はできません。この場合は雇用保険の基本給付も傷病手当も受けられないと言うことになるのでしょうか? 他にも退職時に注意すべき点がありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答No.3

 こんにちは。失業の経験者です。  雇用保険の基本手当の受給資格における「算定基礎期間」は確かに離職前2年間ですが、病気やけがで無給だった期間がある場合は、最大4年まで緩和(期間延長)されます。  傷病手当金は給料ではありませんから、私の知る限り、傷病手当金の受給日数が算定基礎期間から除かれるということはないはずです。傷病手当金の給付期間は1年6か月でしたよね。その前は雇用保険料を払っていたのであれば、安易に諦めずに、必ずハローワークでご確認ください。  緩和されるとしても、そもそも現時点でご病気のため労務不能なのであれば、受給資格を得ることはできませんから、給付延長の手続きをすることになります。  基本手当の受給資格がないと傷病手当も支給されませんから、治るまで待つ必要があります。これは仕方がないですね。雇用保険上の「失業者」にはなりませんので。ただし事情が事情ですから、この点もハローワークでご相談ください。  公的医療保険について、当面は失業手当も収入もないということであれば、同居なさっているご家族が入っている健康保険の被扶養者になれます。保険料負担もないし、費用の面ではご主人の扶養家族になるのが一番有利ですね。  扶養認定が無理なときは任意継続か国民健康保険ですが、保険料も保険給付内容も個々の保険において異なりますので、一概に言えません。お勤め先と、お住まいの地の市役所等でご確認のうえ比較検討してください。  退職時の留意点としては、年金についてはご主人の健康保険の被扶養者になれば、同時に国民年金の第3号被保険者になります。一緒にご主人のお勤め先経由で手続きできます。保険料の負担・増加はありません。  他方で任意継続か国保の場合は、第1号被保険者となって国民年金保険料(今年度は月に14,410円)を納付することになります。ただし、失業した場合には保険料の免除を受けることができる可能性もありますので、社会保険事務所や市役所でご相談ください。  ただし、基本的に雇用保険の基本手当を受給している期間は、扶養家族の認定はされませんので、その間だけは国保と年金の保険料を払う必要が生じます。このルールは保険者により若干、異なりますので、詳しくはご主人のお勤め先に確認してください。  最後に、無職になると収入がない限り所得税の納税義務はありませんが、住民税は前年度の課税所得に応じて支払わなければなりませんので(6月から翌年5月まで)、資金繰りに注意してください。無職になった年はかなりお金が必要です。1年間は我慢です。  ともあれ、ゆっくり養生してくださいね。どうぞお大事に。

noname#126794
質問者

お礼

ご経験からの丁寧な回答をありがとうございました。 断続的に休職していたため雇用保険の受給資格について自分で調べられず、総務に依頼したのですが時間がかかっている状況です。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (2)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

病気は快方に向かっておりますでしょうか? > そこで退職後の健康保険は任意継続・夫の扶養・国保の > いずれかになると思いますが、 > どういう基準で選べば良いでしょうか? まず、扶養に入る条件として、雇用保険の受給資格を放棄しなければなりません。 任意継続か国保か、という選択については、 健康保険料を2倍した金額と、国保の保険料を比較して、 どちらか低いほうを選ばれるのがいいです。 国保の保険料は、役所に行けば教えてくれます。 > この場合は雇用保険の基本給付も傷病手当も受けられない > と言うことになるのでしょうか? 雇用保険の傷病手当は、求職の申込みをされた後に発症した傷病に対する お金になります。つまり、今回のような既存の傷病に対しては支給されない、 ということになります。 雇用保険は、退職後1年以内であれば給付期間を延長できたかと思いますので、 ハローワークに相談されてみてはいかがでしょうか?

noname#126794
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいましたが、ご回答いただきありがとうございました。 休職期間が断続的なため雇用保険の資格要件を満たすのか自分で調べられず、結局総務に調べて貰っています。

noname#64531
noname#64531
回答No.1

健康保険任意継続、国保の選択は任意です。 夫の扶養に入りたければ、雇用保険失業給付受給しないことです。 というか、雇用保険は、離職前2年間に12か月の給与を受けていたことが 必要なので、受給資格はないものと思われます。 今後働かないのであれば、健保は夫の扶養、国民年金3号被保険者に なることが一番かと。

noname#126794
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よもや雇用保険が受給できないとは思っていませんでした。延長の手続きをして求職活動ができるようになったら、受給できると思っていたので・・・ 残念です。

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