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弁護士特約について
- 弁護士特約についての質問記事です。
- 裁判に加害者本人が不在で、加害者の保険会社が判決後に判明したこと、弁護士からの直接請求を加害者側の保険会社にしたが、支払いが拒否されたことについての状況が記載されています。
- 質問者は保険会社の対応に不満を持ち、弁護士の意見を聞くために連絡を取ったが、現時点でも進展がない状況で困っていると述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
>相手保険会社の約款に被保険者(加害者)からの連絡がなければ告知義務違反となりそれを理由に払わないと言ってるようです 被害者の直接請求権については、ほとんどの保険会社ですんなり認めないのは事実ですが、質問者様のように確定判決を得ていれば、損害額の確定は明白であり、話は別です。 約款には「被害者の直接請求権」が明記してありますから、これを否定すると監督庁からの指導を受けることになります。 まずはそんぽADRセンターhttp://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/へ苦情を申し出し、それでも解決できなければ金融庁へ通告してみましょう。
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- Tomo0416
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自動車保険の賠償責任条項には、「損害賠償請求権者の直接請求権」という規定があります。 通常は、賠償責任保険金であっても、被保険者からの支払い請求がなければ、保険会社は保険金を支払うことができません。 しかし、そもそも自動車保険制度の目的として被害者救済という側面があるため、たとえば加害者行方不明となった場合や、加害者が死亡しその法定相続人がいない場合などのケースでは、被害者からの直接請求を認めています。 直接請求が認められるケースとしては、ほかに判決の確定、裁判上の和解や調停の成立、当事者間で書面による合意が成立した場合などとなっています。 相手は控訴していないようですから、一審判決が確定しており、直接請求権の要件を満たしています。 よって、質問者様は加害者の保険会社に、判決文のコピーを添えた書面で「損害賠償請求権者の直接請求権」を通知すれば解決するはずです。 >加害者側保険会社は、契約者である被保険者からその裁判があったことを知らされなかったということで、それは告知義務違反であり、損害の支払いを拒否とのことです。 そもそも判決確定の場合の被害者の直接請求権は、加害者(被保険者)が賠償責任を認めておらず、保険会社にも事故を通知していないケースをも想定したものですから、被保険者からの通知がなかったことは被害者の直接請求権を阻害するものではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 問題は、相手保険会社の約款に被保険者(加害者)からの連絡がなければ告知義務違反となり それを理由に払わないと言ってるようです。 最高裁の判例にもTomo0416さんが言われる直接請求に対し、払われた判決もあると弁護士はおっしゃってました。 ただ相手保険会社は支払いを拒んでいる状態。裁判に持ち込んで過失割合を変えたいのでしょうか。