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一人親方の弟子の雇用保険
一人親方本人は雇用保険に入れず,労災保険に特別加入することになると聞いています。 では,一人親方が弟子を取った時,その弟子はどうなるのでしょうか。 1 雇用保険に入ることができる。 2 雇用保険に入らなければならない。 3 労災保険に特別加入できる。 4 その他
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“弟子” とは?。 質問の状況や昨今の時勢から 「他人を労働者として雇入れした。」 と理解した上で回答します。 まず質問の本筋の部分ですが、官公庁など一部のものを除く全ての事業主は労働者を一人でも雇い入れた場合は労働保険 (労災保険及び雇用保険) の成立手続きを行なわなければなりません。 また、当該の “弟子” は保険適用上の労働者であるので特別加入せずとも労災保険が適用となるほか、所定の要件を満たせば雇用保険の被保険者にも該当します。 なお、余談となりますが、労災保険でいう “一人親方” とは労働者を雇用せず事業主一人または事業主と家族労働者のみで就労している者を言いますが、これらの事業主が労働者を雇入れした場合、労災保険上の取り扱いでは一人親方とはみなされなくなります。 従って、当該の事業主が引き続き特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合に事務委託をしたうえで、改めて “中小事業主” として特別加入をしなおす必要があります。
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- zorro
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回答No.1
労働者を1人でも雇用する会社(法人、個人)は、業種を問わず、すべ て適用事業所となりますので、会社は必ず加入する手続をしなくてはなりません。 http://www2.odn.ne.jp/eguchi/roudouhoken.htm
質問者
お礼
素早い回答ありがとうございます。設問の選択肢2ということでF.A.でしょうか。
お礼
ありがとうございます。中小事業主として特別加入をしなおす話も大変参考になりました。