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会社経営者の自己破産について
自己破産の時の資産について質問します。現在、一般法人(株式会社)2社の代表をしています。仮にA社(資本金4500万円、B社(資本金1000万円)として私は両社供の筆頭株主になっています。A社はサービス業、B社は建設業です。自己破産を考えるきっかけになったのは、A社の業績悪化によるもので会社の債務について個人連帯保証をしていることもあります。現在主力取引銀行との話し合いで融資のリスケをお願いしておりますが、いい返事はありません。東日本震災の影響もあり売上の減少が続き非常に苦しい中で自己破産を考え始めました。しかし、A社はあきらめますが、B社の事業は今後の可能性はまだ残されているので何とか残したいと思っています。 そこで質問なのですが、B社の代表者を親族(息子)(現在B社取締役で既にB社の銀行借り入れの連帯保証しています)に譲って、会社の株も譲ることを考えていますが、B社の経営関与から外れたことにより私の自己破産手続きから外れることが可能なのかに疑問を持っています。B社は財務上(B/S)債務超過状態(青色欠損金2800万円)なのですが、役員借入金として私からの借入金5500万円が計上されています。B社を息子に譲るときに役員借入金を債務免除するとB社に債務免除益が計上され、法人税等が課税されると思いそれもできません。また、B社の資産には不動産はないので、債務免除益を計上しなければB社の株式の評価はゼロと考え株式の異動は可能と思っています。ところで、債務免除をしない状態で、A社及び私個人,又は私個人単独で自己破産した時に、形式上5500万円の貸付金資産が存在することになり、この扱いがどうなるのかわかりません。 破産手続きのうえで換価清算されるときに実質無評価あつかいされるのでしょうか? 自己破産を前提とした、B社の経営関与を外れることは何らの法律違反な行為なのでしょうか? なお、A社とB社には互いに直接の資本関係、貸借関係、取引関係はありません。 ご回答をお待ちしています。
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- hata79
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A社、B社、ご質問者Cとして。 誰が自己破産するという話でしょうか。 Cが自己破産しますと、Bは貸倒損失が出ます。免除益ではないので法人税の心配はでませんし、仮に免除益が出ても欠損金がある法人ですと、欠損金以内の免除なら法人税に直結しません(別表四での加算になるので、損してる法人なら課税所得はでないということ)。 貸倒損失なので、免除益は出ないと私はおもいます。 「B社の経営関与から外れたことにより私の自己破産手続きから外れることが可能なのか」と聞かれてますが、一番大事な点が漏れてます。 「私の自己破産手続きから{だれが}外れる」のでしょうか。 貴方の破産手続きは貴方だけですから、入れるも外れるもないのですが、関連してAあるいはBがその中にはいってくるかという意味でしょうか。 Bが破産宣告手続きにはいると、当然に貸付先であるCに取立てが入ります。 Cが債権請求手続きを得てる間に「とても払えません、ギブアップです」といい、破産申立をすることもあるでしょう。 これはCがBの破産に巻き込まれたということになりますね。 そこで「外れる」というのは、どういうことをさしておられるか知りたいです。 「形式上5500万円の貸付金資産が存在することになり、この扱いがどうなるのか」 貸し付けてるとして、財務諸表に乗ってるだけです。 「あいつに貸してあるんだけどさ、まず取れないな。でも貸付金で上がってる」という財務諸表は幾らであるでしょうね。 仮に貴方が死んだら、その相続人の名前で「貸付金」として計上するだけです。 真実取立てができるかどうかは、どうでもいいのです。
補足
A社、B社、ご質問者Cとして。 誰が自己破産するという話でしょうか。 >Cが自己破産することを想定しています。 Cが自己破産しますと、Bは貸倒損失が出ます。免除益ではないので法人税の心配はでませんし、仮に免除益が出ても欠損金がある法人ですと、欠損金以内の免除なら法人税に直結しません(別表四での加算になるので、損してる法人なら課税所得はでないということ)。 貸倒損失なので、免除益は出ないと私はおもいます。 >「役員借入金として私(C)からの借入金5500万円が計上されています」と記載しています。B社がCから借入しているのですので、貸倒損失というのは正反対でないですか? 「B社の経営関与から外れたことにより私の自己破産手続きから外れることが可能なのか」と聞かれてますが、一番大事な点が漏れてます。 「私の自己破産手続きから{だれが}外れる」のでしょうか。 貴方の破産手続きは貴方だけですから、入れるも外れるもないのですが、関連してAあるいはBがその中にはいってくるかという意味でしょうか。 >私が自己破産することにより、恐らく管財事件になると思われますのでその時にB社に影響するのかが心配なのです。 Bが破産宣告手続きにはいると、当然に貸付先であるCに取立てが入ります。 Cが債権請求手続きを得てる間に「とても払えません、ギブアップです」といい、破産申立をすることもあるでしょう。 これはCがBの破産に巻き込まれたということになりますね。 そこで「外れる」というのは、どういうことをさしておられるか知りたいです。 >B社は自己破産しません。 B社を残したいのです。 「形式上5500万円の貸付金資産が存在することになり、この扱いがどうなるのか」 貸し付けてるとして、財務諸表に乗ってるだけです。 「あいつに貸してあるんだけどさ、まず取れないな。でも貸付金で上がってる」という財務諸表は幾らであるでしょうね。 仮に貴方が死んだら、その相続人の名前で「貸付金」として計上するだけです。 真実取立てができるかどうかは、どうでもいいのです。 >自己破産するCの5500万円の貸付金が破産手続き上どう影響するのかが知りたいのですが。あるいわ、この方法が債権者に対する詐害行為にあたる可能性はあるのでしょうか?