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養育費増額について教えてください。

相手は妻子持ちの方です。相手の子供が二人いて高校生、大学生です。現在私の子は2歳で、産まれたときから、養育費は月々3万円振り込んでもらってます。相手の年収は一千万はあると思います。私の年収は320万ほど。。養育費増額は難しいものなのでしょうか。。? お子さんが成人して行く時のタイミングに合わせて増額した方がいいのでしょうか? 認知はまだですが、してもらう同時に増額お願いしてみるつもりです。 相手は断言に断られると思うのですが、調停や裁判をしてもそんなに難しいものなのでしょうか? (厳しいと弁護士さんに言われました) 色々教えて頂きたいです よろしくお願いします

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

>(厳しいと弁護士さんに言われました)  弁護士はあてにしないほうが良いでしょう。  認知はまだなのであれば振り込まれた金は生活 援助として認識していると理解したほうが良いでしょう。  養育費は請求を行った日から遡って10年は請求できる はずです。    強制認知を行えば良いでしょう。  養育費を請求する前に相手の会社、部署を把握して置いてください。  養育費の額は養育費算定表を参考に請求しましょう。 調停で相手が認めなかった場合は審判、あるいは裁判に 訴えましょう。 時間は掛かるかもしれませんが過去に 遡って給料差し押さえで振り込ませることが出来ますので 安心です。    男は自分の子供を養育する事に責任を持つことは当然の 義務です。    裁判は弁護士無しで出来ますが、差し押さえなどの手続きには 司法書士が必要かも知れません。 裁判所に通ってしつこく何度も 聞くことを勧めます。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

まず、子の父親になる相手に認知をしてもらいましょう。これを「任意認知」と言います。 手続は、「認知届」の市役所への提出です。 しかし、相手が任意認知をしてくれないときは、家庭裁判所に認知の調停を申し立ててください。 手続の方法などはお近くの家庭裁判所の窓口で教えてくれます。これを「強制認知」と言います。 このようにして認知が成立した時に、父子関係が法律的にも成立し、養育費を請求する権利が出来ます。 養育費は、父と母それぞれの年収、子どもの年齢、人数によって一応の基準額が算定されることになっています。 相手が養育費の支給なり増額に応じない時も家庭裁判所に調停の相談をしてください。 手続を教えてくれます。 調停は、間に調停委員が入って仲を取り持ってくれますから、決して難しくはありません。 頑張ってください。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

通常、養育費の増減額の変更は可能です。当事者間で話し合いが出来なければ、子の監護に関する処分の一つですので、家庭裁判所に、調停を申し立てます。調停が成立しない場合は審判に移行します。尚、両親が養育費を請求しないように合意しても、子は申立人となって扶養料を請求することが出来ます。これらの申し立ての費用は印紙代1,200円と郵便切手代800円の合計2,000円です。 ただ、あなたの場合、父子関係を証明出来るものがあるのでしょうか。子の父親は、2歳の子供さんを自分の子どもだと認めていらっしゃるのでしょうか。未認知であっても実子と認めないと(調停の場面でです。)話になりませんが・・・。 養育費増額の理由は、あなたの場合、当初取り決めたときと、養育の内容・質の変化による出費増を来すようになった。と、なるでしょう。もっと言うなら、嫡出子と同程度の生活水準を維持するため、とでもなるのでしょうか。いずれにしても家庭裁判所で調停を行うには実の父子関係であることを証明しなければなりません。それが出来なければ話し合いで決められるべきです。 認知と養育費の増額を同時に申し込まれるよりも、認知の手続きを先にされた後、養育費の増額の話をされた方がスムースに運ぶように思います。2歳の子供さんの両親を法的に決めてしまう。法的な身分を確定した後に養育費の増額の話に進む、この方法がいいでしょう。同時に、は事を困難にしますので感心しません。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

いや、子供の食費が養育費では賄えないきれないと 通せば可能かと。 ちなみに女の子は16歳で結婚した場合は、その時点で終わるからね。 成人したということになる。 男の子でも18歳ね。 その逆もあり、二十歳が成人とはしません。 通常では二十歳なんですが、扶養に入ったままだと養育費 が加算されます。 認めないけどね。相手は。

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