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養育費の支払義務がある場合の父が死亡した場合

養育費の支払いを家庭裁判所によって義務付けられているにもかかわらず、遺言で子に財産を残さないように書いた場合は、死んだら養育費の支払いをしないということを断言しているのと同じであり、無効ですよね? だとすると、養育費×(子が成人に達するまでの月数)が遺留分となるのでしょうか? 認知されていない子供であっても、家庭裁判所に前項と同様養育費の支払い義務があるとされていれば、前項と同様でしょうか、それとも死んだら養育費の支払義務は免責になるから相続できないのでしょうか?

みんなの回答

  • seasoning
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回答No.1

養育費と遺産相続は切り離して考えましょう。 まず、養育費は誰にも相続されないので請求できません。 遺産については、しっかりと手続きを踏めば、法律で定められている通りの遺留分は請求できます。 そこに養育費云々は絡みません。 ただ、認知されていないなら遺留分の請求権もないのでは?と思ったりします。

kelly6s
質問者

補足

でも、養育費滞納状態で死んだ場合や、債務不履行で死んだ場合のことなので。 養育費3年間滞納であれば、36×5ヶ月=180万円が遺留分でいいですよね? ただし、過去の分は遺留分減殺請求できるが、父親が生きている間だけ養育する義務があるのであって、死んだ場合はそれ以降は免責となるのですよね? あとは、家庭裁判所の判断ですね、死んだら免責になるのかどうかですね。 あと、遺留分減殺請求については、滞納した養育費と法定の遺留分と比較して多いほうの金額が適用ですよね、遺留分が300万円で滞納した養育費が180万円なら300万円、滞納した養育費が180万円、遺留分が90万円なら、180万円、それと遺産の総額を比較して30万円しか遺産がなければ30万円しかもらえませんね。

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