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養育費
養育費の調停の申し立てをしようとしているのですが、相手には私の子供の他に認知している子供がいます。 調停などはしていないようなのですが、その子供に養育費を払っているようなのです。 その場合、その支払いも考慮して私の子供への養育費は決まるのでしょうか? また、他に認知した子供に支払っている養育費と同じぐらいの金額になるのでしょうか? 回答お願いします。
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- yamato1208
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回答No.1
調停では、当然ですがその子供の養育費も考慮させます。 養育費は、収入の額で算出しますから、同じ金額になるかはわかりません。
お礼
やはり他の子供の養育費も考慮されるのですね。 当然ですよね。 金額は話し合いと収入次第という事ですね。 回答ありがとうございました。