- ベストアンサー
養育費の増額
昨年調停離婚しました。夫の長期による無職状態、不倫等が原因です。 養育費は、夫が無職だった為、夫側の言い値でひとり2万です(小学生の子供二人) 進学による増額を調書に入れたかったのですが、夫が拒否した為、決められませんでした。 上の子が来年から中学生になるので増額して欲しいのです。 元夫は再婚し、職にも就いています。今現在は子供はいないようです。 増額要求に対して、今から準備・用意しておいた方が良い事などや増額要求に成功した方からのお話やアドバイスをお聞きしたいです。 今までの対応から、すんなり要求が通る相手ではなさそうなので思案しています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず養育費の増額請求については正当な理由があれば認められます。 相手の収入が離婚後に増えた場合や、子の進学、病気などで扶養費が増えた場合などです。 相手が調停に応じるようなら調停で増額の交渉をするのがよろしいかと思います。 養育料に関しては家事審判法9条の乙類審判事件となり家事調停事件の対象として家庭裁判所で取り扱われることになります。 調停が成立すれば確定判決と同様の効力を持ちますので、調書を債務名義として民事執行も可能です。 ただし調停が不調に終わる場合には判決のような拘束力はないので、相手がまったく聞く耳も持たないようであれば時間の浪費になりやすく、そのような場合は始めから直接訴訟を提起して、訴訟上で裁判所から和解を勧めてもらった方が良いでしょう。 また、調停調書や公正証書などで養育費を定めたとしても相手が約束通りに支払われないと絵に描いた餅になります。 もちろん調停調書や公正証書があればそれを債務名義として強制執行を行うことも出来ますが、強制執行の手続きは支払期限が到来した後でなければ開始できません(民執法30条1項)。つまり、養育料が不払いになっても、その支払期限が過ぎた部分についてのみ強制執行ができるだけです。このため、不払いが積み重なればその都度手続きをするか、あるいは執行手続きの負担を考えて、金額が相当額にまとまるまでは強制執行をがまんするほかありませんでした。 そこで民事執行法の一部が改正され、養育費・扶養料について1度でも不履行があれば、確定期限未到来の部分についても1回の手続きで強制執行ができる特例が設けられることとなりました。(平成16年4月1日より施行) この特例によって強制執行(差押え)出来るのは給料、地代や家賃収入、自営業者なら商品や役務等についての継続的契約に基づく売掛金など、継続的給付に係る債権に限られます。また差押えを受ける給料等の額についても、特例がおかれましたので、扶養義務に基づく債権については、給料の2分の1まで差押えることができるようにしました。 さらに強制執行はしたいけれど相手にどんな財産があるかわからない、と言った場合のために「財産開示手続」という制度がが導入されました(民執法196~203条)。申立てることができるのは、一定の債務名義を有する金銭債権の債権者、あるいは、給与など一般先取特権をもつ者です。債務名義とは、強制執行で実現される権利の存在や内容を記載した公証文書のことで、確定判決やそれと同一の効力を有するもの(公正証書、和解・調停調書など)があげられます。 頑張ってください http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/houreika.shtml http://www.soyokaze-law.jp/131-2.htm
お礼
大変ご丁寧な回答をどうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。また何かありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。