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法人が時効で権利を得られるか?
法学部の学生です。みなさんの意見を聞かせて下さい。 A財団法人は、Bから、環境教育のために利用して欲しいとして、1万平方メートルの土地を寄付された。そこで、Aの理事会は、Bの好意を活かすために、一般からの寄付などによって、この土地に野鳥などの野外観察施設を設置することを決定し、施設が作られた。この施設は多くの人に利用されて喜ばれていたが、この施設ができて10年近く経過したある日、Cから、A法人に対して突然に、この土地の半分は、自分の父の所有するものであり、こんど自分が父の相続人としてこの土地の所有者となったので、ここにリゾートホテルを作ることにした。ついては、速やかに土地を返還してほしいと申し入れがあった。 この場合、法人Aは、このCからの申し入れに応じる必要はあるんでしょうか??
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- raifai
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回答No.2
Cの父親がBなのでしょうか? もしそうだとすると、相続人Cは被相続人であるBの地位を包括的に継承します。 つまりCは「Aと土地の贈与契約を結んだB」という立場を継承し、CはAとの契約の当事者になります。ですから民法177条の第三者には当たりません。よってAはBに対抗するためには登記は必要ありません。土地はAの物になります。
- noboru0510
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回答No.1
登記の問題だと思います。 財団が寄付を受けた時点で、所有権移転の登記を行っていれば財団に所有権があるので、問題は無いのですが、Cが相続による所有権移転の登記をしてしまえば、財団は第三者に対して所有権を主張出来ないと思います。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。まだまだ法律に関して分からない点が多いので、とても勉強になります。