皆さんの回答を見てみると、マネジメント報酬の経費性については概ね問題がないようですね。正解のない部分だとは自覚しつつも金額の妥当性について、多少コメントさせていただきます。
まず、お兄さんの収入の金額の多寡によって30%という金額の意味合いも変わってくると思います。年収1千万円の30%で300万円でしたら、マネジメントの役務提供に対する対価として説明のつく金額でしょうが、年収3億円の30%、9,000万円という金額の場合はどうでしょうか。どれだけ業務の実在性を説いたところで、過大だと言われてしまえば反論するのは難しくはないですか。
あくまでも、あなたの役務提供に対する対価としての妥当性という観点から金額を判断するべきであり、30%という枠に初めから拘るのは無理があると思います。
更に、お兄さんの収入がある程度定額的なものなのかという点です。野球やサッカー選手などは年俸が決まっているので、その収入に対するマネジメントの貢献度合いというのは金額のバランスを考慮する場合比較的、容易であると思われます
しかしプロゴルファーなどの場合、先月はほとんど収入がなく、今月はツアーで連続優勝して数千万円の賞金を得た、などということもあるでしょう。そうした時に、お兄さんが得る収入とあなたのマネジメント業務の関連性を考えた場合、両者にそれほど関連があるとは思えません。もちろんあなたのサポートのお陰でお兄さんがスポーツに専念できたということはあるのでしょうが、やはりスポーツでよい成績を収めるというのは選手本人の資質によるところがほとんどだと思います。
この点からも30%という金額の設定方法はどうかと思います。
例えばあたなのマネジメント報酬が毎月概ね50万円で、年額600万円が結果としてお兄さんの年収の30%であった、というのなら理解できますが多い月も少ない月も、とにかくその月の30%という決め方には、無理がありませんか?
補足
アドバイスありがとうございます。 po-po-さんの言われる通り、兄の収入は月ごとに大きな差があります。 私の顧問税理士は定額で法人が収入を得た場合、兄の収支がマイナスになる可能性がある、マイナスになった場合の税務署の対応を考えると割合で報酬を得る方が安全であると判断しました。 余談ですが税理士の先生の話では、某マラソン選手やイタリアに移籍している某サッカー選手が契約しているスポーツコンサルタント(第三者法人)はその選手のスポーツ以外の活動(CM出演等)により得た報酬の数%をコンサルタント料として契約しているそうです。 定額か定率か本当に悩んでしまいます。