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会社設立に伴う費用

会社設立を考え、色々準備にとりかかっています。 会社ホームページの作成、ロゴマークや名刺の作成、パソコンの購入、税理士との相談等々このような費用は、会社設立後に経費として計上できるのでしょうか? できるようにするにはどのような方法があるのでしょうか? どなたか教えてください。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.2

法律の建前どおりにおこなうのか、厳密には法律違反ですが実務でよくおこなわれている方法でおこなうのかで、少し異なってきます。 法律の建前どおりにおこなうのでしたら、次のとおりです。 会社の登記完了前に生じた費用は、会社成立のために必要不可欠なものを除き、会社負担にすることが出来ません。発起人が立替払いをしたとする取扱いも出来ません。ただ、発起人報酬の中に含め、定款に記載し創立総会の承認を得ておけば、発起人は支出額を回収できます。 ご質問でいえば、ロゴマークや名刺の作成などを登記完了前に済ませる予定でしたら、これらの費用は会社負担にすることが出来ません。発起人報酬に上乗せする形で回収することが出来ます。 発起人報酬を含め会社負担にすることが出来る費用は、創立費という繰延資産に計上し、原則として5年以内に均等償却します。5年以内ですから初年度に全額を費用計上しても差し支えありません。なお、税務上は5年を超えてもよいとされています。 会社の登記完了後に生じた費用は、会社のための費用である限り、すべて会社負担にすることが出来ます。これらの費用は、開業費という繰延資産に計上し、原則として5年以内に均等償却します。これも、5年以内ですから初年度に全額を費用計上しても差し支えありません。なお、税務上はこれも、5年を超えてもよいとされています。 厳密には法律違反ですが実務でよくおこなわれている方法でおこなうのでしたら、会社の登記完了前に生じた費用も創立費に含めてしまうことになります。株主や債権者で特にうるさい人のいない限り、実務上特に問題とならないことから、この方法もよくおこなわれています。 最後に、上記すべてに共通で、固定資産は創立費や開業費に含めずに固定資産として計上してください。ご質問でいえば、パソコンが、金額によっては固定資産計上の対象となります。 ご参考: http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_49.html http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_50.html

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

わかりにくい名称ではありますが、開業費・創立費という会計科目があります。 名称だけを見ますと経費に見えますが、これは繰延資産というものであり、その後の償却という会計処理により経費化するものとなります。 開業前の支出すべてが開業費や創立費となるわけではありませんが、すぐに経費とならずとも、最終的に経費とすることが基本的にできるものとなります。 ただ、開業前の会社にお金があるわけもありませんので、発起人として立て替え負担したものを開業後に清算するという形になるのです。

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