• ベストアンサー

婚姻費用の超減額は可能か。

兄は、現在月38万円の婚姻費用を妻に払っていますが、その妻が一向に離婚しません。自分から出て行き、兄のDVをでっち上げて、婚姻費用を勝ち取ったため、吸血鬼のように離れないつもりなのでしょう。 また、兄は精神的に疲弊し、仕事ができなくなってきています。 そこで、以下のようなことは可能でしょうか。 1,病院へ行き、診断を受け、休職する。 (ちなみに兄とは同族会社の小さな電気店をやっています。) 2,事実上、給料ゼロになり、その間は家族(我々)が面倒を見る。 3,鬼嫁には、婚姻費用を払えない。払わなくて良い。 4.いずれ、鬼嫁は、吸血鬼でいる理由がなくなり離婚するはず。 正当な理由で休職し、兄自身も無給料ですごすのだから、問題ないですよね。まさか、兄の特有財産や兄名義の会社の株が押さえられることはないですよね。 アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“正当な理由で休職し、兄自身も無給料” について、偽装なりがあれば、全く別の問題が発生するので、ここでは、就業できない内容の医師の診断があると仮定します。 次に、“小さな電気店をやっている”の意味ですが、兄は従業員なのか、それとも経営者なのかで問題になります。 従業員であれば、真に賃金が支払われなくなれば、“妻”に支払う“婚姻費用”の算定条件が変化したことを理由に変更することが可能でしょう。 経営者であれば、実際に仕事をしなくても、“報酬”を得ることができる(法律はそれを禁じてはいない)ので、株主総会などで“報酬”を減額するか、解任するなど手続きが必要でしょう。 会社の株式があり、その配当を継続して受けているのであれば、それは兄の収入であり、“婚姻費用”の算定にはそれを加算することになります。 “兄の特有財産や兄名義の会社の株”の差し押さえについては、すでに支払っていない“婚姻費用”があれば、債務として差し押さえられる可能性があります。 “婚姻費用を勝ち取った”のが、調停なり、裁判であれば一定の強制力を持ちますし、合意の場合でも、“公正証書”にしていれば強制力を持つ場合があります。単に“念書”などにしている場合でも、その約束(契約)には一定の効力があるので、一方的に破棄することは許されません。 民法には 第七百五十四条 (夫婦間の契約の取消権) 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。 が定められていますが、すでに夫婦関係が破綻している場合には取消権を認めない趣旨の判決が存在します。 契約が変更されないうちに、一方的に支払いを停止すると、“の特有財産や兄名義の会社の株”の差し押さえなどが発生する可能性はあります。 下手な小細工をするより、“支払えない”ことを理由に調停を申し立てることをお勧めします。

kozasoku
質問者

お礼

くわしくありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.3

質問文を読むと、とにかく離婚してもらいたいのが第一のお望みのようですね。その前段として婚姻費用で困らせてやろうと。そういう前提で申し述べます。相手が離婚を受け入れなければ家庭裁判所の調停に申し立てたらいかがでしょう。これでもOKしなければ離婚訴訟です。ご本人が出頭できなければ代理人を立ててでも可能です。離婚の判決が出れば話は終ります。法律上離婚するにはいろいろ要件が必要ですが、今の裁判所の考え方は破綻主義を採っていますので、原因はどうあれ実際壊れた夫婦をいつまでも継続せよとは言わない筈です。 もしも敗訴したら、そこで「婚姻費用の減額」を申し立てればよいでしょう。これもお兄さんの生活の実情や実態に則して決め直せばよろしいのであって38万円の妥当性を検証してもらったらいかがですか。これも調停でやるのが最適ですし、そうしないと債務不履行で迫られます。 本文にあるようにあまり手練手管をろうして問題をこじらせない方がよろしいでしょう。相当参って居られる様なら弁護士さんなどに相談して戦術を立てて下さい。

kozasoku
質問者

お礼

兄嫁は、離婚する意思がないと調停で表明しています。しかし、兄の暴力が怖いので別居を続けるとも主張しています。 金目当てなのは分かりますが、兄の身に何かがあれば、戦後から続くこの会社も鬼嫁の物になります。(兄は90%の株式を持ってます。) 死活問題です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#171468
noname#171468
回答No.1

>事実上、給料ゼロになり、その間は家族(我々)が面倒を見る  配偶者の問題です、家族まで尻ぬぐいをしない事です。  無い袖は振れない典型です。  兵糧攻めをすれば、当人も考えます、鬼嫁よりご自身の家庭が良いように使われて居ただけです。  配偶者(精神疾患)仕事付けないともなれば離婚理由です、先方から言い出す迄待つかです。  家族で尻ぬぐいして貰える味を占めただけです。  無職ですから、自活をして下さいで内容証明郵便でも出して様子見るべきと思います。

kozasoku
質問者

お礼

直ぐにご回答いただきありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A