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サダムフセイン元大統領の拘束の法的根拠

他のカテゴリーがなかったので法律に投稿しました。 皆さんご承知のように件名の人がアメリカ軍に拘束(逮捕という表現もあり)されました。アメリカ軍が拘束できた法的根拠はなんのでしょうか?アメリカ国内法でどんな罪状でどんな法的手続きがとられていたのでしょうか?昔(ぶっと昔)国際法を勉強していたもので変な疑問が出てきました。素朴な疑問で、他国の者が他国で行われた犯罪(かどうか?)を他国の法律で逮捕できる、のでしょうが? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SCNK
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回答No.4

とりあえずは他の方の回答のように戦争捕虜でしょう。現在、イラクは戦闘は終了していますが、戦争は終結していませんので捕虜という扱いになります。国家指導者は交戦適格者として扱われるのが普通です。 もし今後、何らかの犯罪容疑が見つかれば訴追ということになり、捕虜としての権利を失います。つまり犯罪の被疑者になるわけです。 容疑が米国に対する犯罪であれば、米国の法律によって裁くことになるでしょう。たとえば戦争以外で米国民を殺害したとか、米国に対してスパイ行為をしたなどです。これは米国の法廷で裁くことになります。サダムフセインは米国民ではありませんし、米国内で犯罪を行ったわけでも現時点ではないでしょうから属人法でも属地法でもなく、米国の法益の侵害にたいする保護主義により、米国が裁くわけです。過去にノリエガ将軍が逮捕されたことがありましたが、あれば米国内で麻薬売買をしたことではなかったかと思います。 米国に対する犯罪でなければ戦争犯罪が考えられます。その内わかりやすいのは、ジュスインベロー、すなわち戦時国際法についての違反行為です。たとえば違法な戦闘手段を行ったということや、捕虜や文民に対する虐待などがあったというものがこれにあたります。極東軍事裁判(実際にはそれ以外に、各国が独自に裁判を行ったが。)においてB級と言われたのがこれです。次に戦争そのものを起こしたという責任となります。いわゆるジュスアドベルムですね。極東軍事裁判では平和に対する罪、A級といわれたものです。これは今回はかなりもめそうですね。そして戦時国際法ではないのですが、人道に対する罪、すなわちC級というものです。これは国際法上確立しているか疑わしいものです。 これらを裁く場合、考えられるのはニュールンベルグや極東軍事裁判のように占領軍が敗戦国との停戦協定によって裁判の管轄権を得て、自ら行う場合、ルワンダの法廷のように国際機関に委ねる場合、そして最近できた国際刑事裁判所によるものでしょう。 今回は国連を無視した経緯もあり、国際機関に委ねる可能性は低いかもしれません。国際刑事裁判所は基本的に人道に対する罪のように、ジェドサイド条約などといった、人権抑圧などに対する裁判が主目的ですから、今回の裁判がすべてこれに該当するか疑問です。ということは占領軍による裁判という形になるのではないでしょうか。 今回、裁判がどのような形で行われるにせよ、サダムフセイン側にもかなり言い分がありそうで、面白いことになりそうです。

bunoka
質問者

お礼

返信遅くなりました。貴重なご意見有り難う御座いました。非常に役立ちました。イラク情勢は益々混沌としておりますが。

その他の回答 (3)

  • 100Gold
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回答No.3

再度回答します。 戦争捕虜に決まったようなので。

参考URL:
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/kokusai/20031215/K0015200708056.html
noname#5502
noname#5502
回答No.2

国際法上、「大量虐殺」は違法で、被告人は「国際刑事裁判所」で裁判を受けます。 ただ、昨日の報道を聞いていると、「イラク人による裁判を受けさせる」と記者会見でアメリカ軍は言っていたようですね。 とすると、イラクの国内法による処罰ということになるのではないでしょうか? サダムフセイン体制の元であっても「殺人罪」は当然規定されていたはずですから、それが起訴事実になると思います。 なお、犯罪者を逮捕する権利は警察だけにあるわけではなく、一般人が捕まえて警察に引き渡すこともあります。 アメリカ軍=一般人という意味で解釈すればいいのではないでしょうか?

bunoka
質問者

お礼

あまりに遅いお礼ですが、有り難う御座いました。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.1

イラクと米国は戦争中なので、イラク軍最高指揮官のフセインは戦争捕虜じゃないでしょうか。ジュネーブ条約に準拠した取り扱いをすれば、拘束は可能かと思います。 米国の国内法規が海外における犯罪も処罰できるという規定になっていれば、米国がフセインを裁判して処罰することが可能です。 たとえば日本の法律では偽札作りなどは海外で行っても処罰することになっていますし、ハイジャックなどは条約で何処の国で行っても世界中で処罰されることになっています。

bunoka
質問者

お礼

あまりに遅いお礼ですみません。有り難う御座いました。

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