在日米軍の車両が有料道路等を通行する場合でいいでしょうか。
1.戦闘可能な戦闘車両でも公道を通行することは可能です。但し、道路を破損したりしてはいけません(破損したらその分を弁償しなければなりません)。戦車等を走行させる際には予め許可を受けていることが大半です。戦闘状態の車両となった場合はそもそもが法律の及ぶ問題ではなくなります。
2.沖縄と他の地域によって条件は変わりありません
3.在日米軍の車両そのものについては道路交通法の適用外とみなされますが、運転者等は日本の公道を運転するに当たって日本の公道での運転が許可されている必要があります。無免許の状態では米軍基地内で運転できても、国内の公道では運転できません。在日米軍が使用する公務車両には米軍用のナンバー(自衛隊と同じように専用です)が配布されています。
米軍公用車両については地位協定等の取り決めにより、アメリカの管理下に置かれます。車両等はアメリカが責任を持ちますが、通行の際にはやはり日本の法律によります。公務として運転していた場合に、日本の法律に触れるなどした場合は日本の警察は逮捕は出来ますが、日米地位協定により身柄は米軍に引渡すことになります。
4.駐留しているそれぞれの国での結んでいる協定等によって異なります。また、それぞれの国の国内法によっても要件が変わります。あくまで国家の主権を侵してはいけません。
5.外国軍の国内通行権は、主権のある国家の承認を得ることで、その国の道路を用いて軍事的な移動をすることができるものです。例えば、カナダ国内を通ってアメリカ・ワシントン州から、アラスカ州へ軍事車両を通行させる場合、アメリカはカナダに対して通行の許可を求めます。カナダは様々な条件を提示し、結果的に「通行を許可します」となると、アメリカは「条件に沿って」軍事車両をカナダ国内に通行させます。
無条件の国内通行権を与えると、兵員輸送、物資輸送その他を無制限に認めることになります。
何故許可が要るのかは、軍事行動は他国の主権を脅かすものだからです。無許可で他国軍が侵入してきたら、主権国家は他国軍が侵略してきたと判断されるのです。
ですので、国内通行権と国内での車両運転についての協定は異なるものであると解釈できます。もちろん、在米軍に対して「国内の移動は自由に行ってよい」と通行権として認めている場合は同義になります。
補足
有難う御座います。 適当な例が見当たらないので下記を一例とします。米軍基地AのミサイルをBに移動する場合、国道を通って移動出来るののでしょうか? 一般軍用車両と同じ判断でしょうか? 可能なら安保または別の協定条約によるものなのでしょうか?