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検挙、逮捕、書類送検などの用語を教えて
テレビを見ていると検挙、逮捕、送検、起訴などいろいろな法律用語がでてきますが要は「捕まる」っていうことなのでしょうか? 法律的にそれぞれ「重さ」が違うのかいつも疑問に思います。 経験者ではなくてもご存じの方教えてください。 素朴な疑問です。よろしくお願いします。
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「逮捕」は、被疑者が身柄を拘束されて取り調べを受けるものです。 「検挙」は、逮捕を含めて被疑者が判明し、処罰に向けての捜査手続きが始まることです。被疑者は身柄を拘束されないこともあります。 「送検」というのはよくニュースに出てくる「書類送検」とかかな? 「書類送検」は・・・ まず裁判は、裁判官と検察官と弁護人が出席して行われます。 それに向けて、犯罪捜査をする警察から「刑事裁判をしてください」ということで 関係書類が検察官のもとに送られます。 「起訴」は、検察官が刑事裁判を要望することです。 検察官が、警察から送られた書類を確認し、裁判をするかどうかを判断して 刑事裁判をするとなれば、起訴です。 事実関係があやふやだったりすると、起訴猶予とかになったりします。 簡単に書いてみましたが・・・ おかしな点があれば、また補足をお願いしたいです。
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- knj9999
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検挙・摘発は必ずしも逮捕を含まない措置で任意同行、補導などを含みます。送検には身柄送検と書類送検があり、ただ送検という場合は身柄送検を指します。身柄送検は被疑者本人を拘束したうえで警察官庁(警察だけでなく海上保安庁や麻薬取締官事務所などを含みます)から検察庁に送ることです。書類送検は身柄は拘束しません。起訴は検察官が裁判所に裁判開始を求めることです。摘発・検挙されても逮捕されずに、そのまま書類送検されることもあります。送検されても起訴されないこともあります。起訴されても無罪となる可能性もあります。
お礼
ありがとうございます。 これでモヤモヤが少しスッキリして新聞を読むことができます。