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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人 取締役 死亡 管財人 )

法人取締役死亡、管財人任命による状況解決の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 取引会社の社長が亡くなり、かなりの額の売掛金が残っています。事務の人に支払いをお願いしましたが、社長の死を知り管財人(弁護士)が任命されました。会社の状況は現在、継承者も家族もおらず、管財人イコール破産となる可能性があります。請求金額を支払ってもらえるかは不明です。弁護士からの連絡もなく、打てる手は現時点ではありません。事務所も今月中に出ると聞いています。
  • 社長が亡くなり売掛金が残っています。事務の人に支払いをお願いしていましたが、社長の死を知り管財人(弁護士)が任命されました。会社は継承者も家族もおらず、破産の可能性があります。請求金額の支払いは不確定です。現時点では弁護士からの連絡もなく、打てる手はありません。事務所移転も今月中に予定されています。
  • 取引会社の社長が亡くなり、売掛金が残っています。事務の人に支払いをお願いしていましたが、社長の死後は管財人(弁護士)が関与しています。会社は継承者も家族もおらず、現在の状況では破産の可能性があります。請求金額の支払いの見通しは不透明です。弁護士からの連絡もなく、現時点では打てる手はありません。事務所の移転は今月中の予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.4

>管財人と聞いて、確実の倒産と思いました。違う場合があるのですね。  もちろん、破産管財人のことを指しているのかもしれません。しかし、発言者が、常に、法律用語の正確な意味を理解して、正しく用語を使用しているとは限りません。破産手続開始ならば、選任されるのは破産管財人ですし、会社更生手続開始ならば(大規模な会社で、会社の存続を前提とする倒産処理手続なので、本件ではこれに該当する可能性は皆無でしょうが。)、更生管財人になりますので、会社の状態が話者間で既知ではない限り「管財人」という不正確な用語を専門家は使用しません。また、破産管財人は裁判所が選任するので、ある人が弁護士に破産管財人になることを依頼すると言うことはあり得ません。弁護士に破産手続開始の申立を依頼したという意味で言っているのであれば理解できますが。  現段階では状況が不明ですので、破産手続が開始されてないことを前提に、以下、回答します。  売掛金の回収をするには、最終的には民事訴訟法をするしかありませんが、会社の代表者がいない状態ですと、被告の会社の訴訟行為を行う特別代理人の選任をしてもらう必要があります。特別代理人の選任してもらうには、予納金を納付する必要がありますし、民事訴訟に勝訴したとしても、会社に財産がなければ強制執行が空振りに終わりますので、法的手続を取るべきかどうかは費用対効果の問題もありますので、その点も含めて、弁護士にアドバイスを受けることをお勧めします。

chippurinn
質問者

お礼

有難うございます。 弁護士に相談した所、管財人が決まってからじゃないと 難しいと言ってました。 売掛金が高額な為、弁護士に支払う金額を考えても 取り返したかったのですが。 会社にお金が無い(事務の人が言うには)、相続人(家族も無い) 元妻はお金持ちですが関係ないし、誰が先頭になってくれる従業員もいず 今月中に事務所も引き払うと聞き、どうしたらと頭が痛くなってしまいます。  今のうちに出来る事があればと相談しました。 有難うございます。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

相続財産管理人は、会社財産の処分などできません。 会社の代表者を定めるのは、家庭裁判所ではありません。 何か根本的に間違っていると思います、,,,

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 事務の人が言っている「管財人」が何を指しているのか問題になります。通常、破産管財人を指すのでしょうが、死亡した社長以外に代表権を有している役員がいないと会社が破産手続の申し立てることはできませんし(会社の債権者による申立はできますが)、予納金(例えば、東京地裁の法人の通常管財事件だと最低70万円)を納付しなければならないので、果たして破産手続がなされているかは疑問です。もし、会社に対して破産手続の開始決定がなされているのであれば、会社の登記簿にその旨が登記されます。法務局で会社の履歴事項全部証明書を取得して、会社の状態を確認してください。  何となくですが、社長が死亡したが相続人が存在していないので、金融機関が社長が所有する不動産につけた抵当権を実行するために、金融機関が家庭裁判所に申立をして、弁護士が相続財産管理人に選任されたということなのかもしれません。 民法 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条  前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2  前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

chippurinn
質問者

お礼

 有難うございます。 管財人と聞いて、確実の倒産と思いました。 違う場合があるのですね。 元奥さんが管財人を頼んだと事務の人から聞きました。 代表権が有る人は誰も居ないし、社長宅は事務所権自宅の マンションで、財産らしき物はなさそうに思えました。  今の内に裁判所に申し立てるとか、弁護士に文章を出してもらうとか そうゆう事をしたら、売掛金を返して貰えるとかならないでしょうか?   

  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.1

こうなる前になんとかするべきでしたが、管財人が出てきては残念ながらもう打てる手はありません。全額回収不能です・・・。

chippurinn
質問者

お礼

 有難う御座います。 管財人が誰かとかまだ決まっていない状態のようです。 今のうちに打てる手があればと、相談しました。

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