• ベストアンサー

破産管財人について

今破産開始決定がでて管財人に郵便が転送されている最中なのですが公共料金の郵便の払い込み期限が切れた郵便が送り返されて来ました。なんとかその会社にならないかとたずねると窓口にくるか来月もう一度郵便おくるといわれそれまでまてと言われました。これで2回目です。僕の弁護士に相談すると我慢してと言われました。管財人に抗議とかはしないほうがいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

郵便物は、管財人の事務所まで取りに行くのが原則でしょう。公共料金の振込用紙が送られてくる時期は分かっているのですから、ご自分で取りに行けばいいのでは?

naoki4865
質問者

補足

僕は月曜から土曜まで仕事で弁護士事務所やってるときとりにいけないんです。

関連するQ&A