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破産管財人変更通知書なる書類が会社宛に届きました

宜しくお願いします。 タイトルにも明記しましたが、2月18日(日)に『破産管財人変更通知書』なる書類が封書で会社宛に届きました。 内容は下記の通りです。 『・・・さて、(株)岡崎労務管理事務所は、平成18年7月19日午後5時、東京地方裁判所におちて破産手続開始決定を受け(事件番号平成18年(フ)第10259号)、破産手続きを進めて参りましたが破産管財人であった○○弁護士が亡くなり、小職が新破産管財人に選任されました・・・』 という文章から始まり、弊社に債権が残っている為、この新たな破産管財人の弁護士さんの口座に\42,000を振り込んで下さいという内容でした。 弊社はこの破産したという『(株)岡崎労務管理事務所』とは一切取引ないですし、存在すら知りませんでした。 ですので、当然、この新たな弁護士さんに連絡してみたところ、 『会社名を間違えて発送しました。すみません。破棄して下さい。』 とあっさり言われ電話を切られました。 これってひょっとして新たな振り込め詐欺?かとも考えたので、この弁護士事務所をネットで検索してみました。すると、この弁護士さんの事務所も弁護士さんご本人もしっかりのっており、架空の弁護士事務所では無さそうです。住所も電話番号も明記されておりました。 これは本当にただの間違えなのでしょうか?本文内には、 『事件番号:平成18年(フ)第10259号(平成18年6月2日申立)』 と 『東京地方裁判所第20部K-6係 裁判所書記官 ○○ ○○』 と名前が入っております。 なんだか分らないのですが、リアルな感じがして怖いです。 これで払わないでいて、ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? すんごい不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a375
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回答No.2

これは一度裁判所に問い合わせをしておかれたほうが安心です。電話で事情をお話になり、事件番号がありますから調べてもらう事が出来ます。なぜかと申しますと、ご疑念のようにどこからあなたの住所氏名などがその弁護士に紛れ込んだかが問題です。「すみません」ではすまない問題で弁護士にはあなたに説明する責任があります。なんら裁判と関係の無いあなたを間違いようが無いからです。特に「42000」という金額に引っかかりますし、即座に間違いでしたというのは納得できません。少なくとも弁護士側はあなたと事件についてやり取りするはずです。其れもなしに間違いだは無いでしょう。無駄かと想いますが是非裁判所にお問い合わせなさる事をお薦めいたします。

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近の振り込め詐欺は非常に手が込んでますね。 これは本当にうっかりすると振り込んでしまいます。 しかも、労務管理事務所だなんて、社会保険や雇用に関係ありそうな名称の会社をでっち上げ、そのまま信用してしまいそうになります。 あぶないあぶない・・・ ところで、この場合、警察には連絡しても無駄でしょうか? 弁護士さんの住所も名前も分っているに手が出せないのが腹立たしい!

その他の回答 (3)

  • a375
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回答No.4

#2です。現実的に被害がでていない状況では警察への届けは意味を持ちません。聴きおくでお仕舞でしょう。其れより最寄の消費者センターへ連絡を取るなりして次の方の被害が出ないようにご協力賜ればと想います。このたびの件はまだはっきりしていませんが、迷惑メールの手口で、ランダムに選び出した会社にあなた様が遭遇なさったケースと思います。其れかもう一つ小額訴訟の被告欠席を狙ったものと考えています。このまま放置すれば原告の欠席による訴訟確定になりますから法に違反しながら被告が負けるという手口でしょう。 いずれにしても裁判所への確認だけはお手間でしょうがお怠られ無い事が肝心とお思います。

nikuq
質問者

お礼

ありがとうございます! 電話口で、相手の弁護士さんから『書類は破棄して頂いてかまいません。』と言われたのは、その被告欠席を狙われているという事ですね。 あぶなかったーー(T_T) ありがとうございます!明日朝一番に東京地裁に連絡してどの様に対処したら良いか確認しておきます。 それにしても、ほんとにはた迷惑な話です。。。 消費者センターにも連絡して、出来るだけ被害を食い止められるようにお願いしてみます。 度々のアドバイス、本当にありがとうございます!!

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

これは、ほぼ間違いなく「振り込め詐欺」だと思います。 何故なら、まず「破産者を知らない。」と云うことです。 一般に、裁判所は破産の申立を受理すると「予納命令」がきます。 納めるところは裁判所の会計です。 弁護士が、自ら「私に支払え」と云うならば、それは弁護士報酬等で約束が守られていない場合です。 破産管財人の報酬は裁判所に予納した中から裁判所が支払います。 これは破産管財人の選任は裁判所にあるので、裁判所が責任をもって支払うのです。 そのようなわけで「新たに破産管財人となってので私に支払え」と云うことはあり得ないです。 念のため裁判所に問い合わせてください。 まず間違いなく「裁判所ではそのようなことはしていません。」又は「その事件番号は当係の当事者ではないです。」と云うことでしよう。

nikuq
質問者

お礼

なるほどー。 警察の振りをして振り込みを迫るのと同じ事ですね。 警察の場合も、警察官が個人の口座に振り込ませる事は絶対に無いといってますしね。 弁護士も同じ様に、裁判に関する事で直接自分の口座にお金を振り込ませる事はありえないんですね。 早速明日、裁判所に連絡して聞いてみます。 ありがとうございます!

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

いぁ、本物なのですからリアルでしょう。 どうやら本当に間違ったようですね。とんでもないミスですね。 >ある日突然、裁判所命令で差押とかないですよね? 大丈夫です。

nikuq
質問者

お礼

すみません。 間違えて補足にお礼をいれてしまいました。

nikuq
質問者

補足

ありがとうございます。 差押が無ければ安心です! ありがとうございます!

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