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副業をしている場合
現在正社員で働いている他に、個人で別の仕事もしているます。 個人でしている方では収入は赤字です。 個人の方は弥生会計でやっています。 正社員で働いている会社の方では年末調整?はやっているので源泉徴収票ア(?)を貰っています。 会社の人にはこれを合わせて確定申告してもらったら大丈夫です。 って言われました。 個人でやってる仕事は個人事業申請をしてしまっているのですが、赤字なんで廃業申請もついでにできたらと考えています。 ■質問 今日行きたいんですが、初めてなんでさっぱり解らないのですが。 結構時間かかるのでしょうか? 細かい不明な点は向こうで聞いたら教えてくれるのでしょうか?
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こんにちは。 青色申告の届出はなさっていますか? 仮に青色申告の届出をなさっているとして, 青色のときに発生した損失は繰越すことができます。 その損失と給与を合算して所得税を計算しなおすと(確定申告) 源泉徴収税額が戻ってくる可能性があります。 廃業されて白色になったとしても, 損失が発生した年が青色だったら毎年申告していれば 繰越すことができます。 廃業届けはもちろん提出できます。 手続きとしては源泉徴収票と事業関係の帳簿もしくは 決算書ができていれば決算書を持っていけばできます。 (あとは認めの印鑑) 決算が確定していなければそれもやらないといけませんので 結構時間がかかるかもしれません。 廃業届けは確定申告会場では受け付けてもらえないかも(紙もないかも) 知れませんので 国税庁のHPに様式がありますから印刷して自分で書いて 郵送または税務署に持っていけばOKです。 (案外確定申告会場でも受け付けてもらえる・・・かも知れません)
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- kamehen
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青色申告であれば、損失の繰越が可能ですが、それ以前に、青色申告・白色申告に関係なく、事業所得から生じた所得は、他の所得と損益通算できますので、給与所得があるのであれば、それと損益通算して、結果的に、給料から源泉徴収された所得税の一部が還付される事になると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm 但し、その所得が事業所得ではなく、雑所得に該当するものであれば、雑所得から生じた赤字は他の所得と損益通算できません(もちろん繰越もできません)ので、申告内容が違ってきてしまう事となります。 事業所得か雑所得かの判断は、開業届の提出の有無ではなく、実態により判断すべき事となります。 (ですから、実態が雑所得であれば、開業届を提出していても、雑所得として取り扱われる事となります) 事業所得とは、対価を得て継続的に行うものを指しますが、もっと詳しく言えば、その経済活動が、自己の責任と計算において、独立的に、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるものを指します。 ですから、給料の片手間的というか、副収入的な感じでされているのであれば、事業所得ではなく雑所得に該当するものと思いますが、赤字ではあっても、事業といえる内容であれば、事業所得として申告できますので、損益通算により還付が見込まれるものと思います。 (その辺の判断は税務署でご確認されるべきものと思います) ですから、事業所得であれば、引き続きされる場合には、廃業届も提出する必要はない事となります。 確定申告の際に提出(又は持参)すべきものは、事業所得との前提(かつ、給与は年末調整済みの前提)で言えば、源泉徴収票、収支内訳書、認め印、還付口座となる預金通帳(又は銀行名・支店名・口座番号のメモ)が基本的なものとなります。 領収書や銀行の取引明細や、通帳等は、収支内訳書さえ記載していれば、持参する必要はなく、いずれにしても、ご自身で保存をされておくべきものとなります。
補足
回答ありがとうございます。 開業の際には白色で申請しました。 持って行くものって 領収書 銀行の取引明細 給与所得の源泉徴収票(正社員の方) 印鑑(認印用) 弥生会計でプリントした 収支内訳書(一般用) 普通預金(総勘定元帳) 普通預金(補助元帳) で大丈夫ですかね?(^^;