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成年後見人の不動産管理について
元夫が意識障害になったので彼の父が後見人になりました。元夫は後見人である父の土地に自分名義の家を建てそこに住んでいました。元夫には成人した二人の子供がいます。後見人は子供(後見人からみれば孫)に無断でこの家を改修したり貸与したり売却することはできますか?
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子供さんは、おじいさんに、自分の意見を言っておくべきでしょう。 法律といっても最後は「人と人との関わり方」です。 そして、後見人が信用できないのなら、後見監督人を選任することができます。後見人の監査役です。あるいは後見人を解任する申立もできます。 家裁からの許可は体裁がととのっていれば、ほぼ受諾されるでしょう。 そして許可をもらった内容を法的には誰に告げるか義務はありません。 後見人は代理人です。代理人が本人ならともかく本人の親族に一々報告なんてしませんでしょ。 大規模な増改築はもはや管理行為を超えていますので許可が必要です。 もちろんそれは本人の利益のためが前提で利益を害する行為はいけません。 法的なことより、まずは、子供さんとおじいさん(成年後見人)が今後のことを充分お話しなさることが大事かなと思います。
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- akak71
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#1追加 売却、賃貸で 裁判所の許可が必要なのは、居住用不動産のみです。 他は、不要です。 管理行為のみに制限されていません。 法律的制限は少ないです。
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ありがとうございます。今日確認できたのですが後見人は親戚に家を貸すことにしたようです。賃貸なので裁判所の許可を得たとは思いますがそれを確認するには後見人に直接聞くしかないのでしょうか。裁判所に聞いても教えてもらえないでしょうか?
- ringox
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後見人は、保存、利用、改良という管理行為をします。 家の改修、修繕はこれに入ります。 貸与、売却、抵当権設定などは家庭裁判所の許可が必要になります。 後見人は本人を尊重しつつ出来る範囲内でやっているかというのが問題になります。尊重しつつ範囲内であれば、子供だとか奥さんだとかに許可をとるとか、話をするとかの義務はありません。 もちろん、本人を害し後見人が利益を得る可能性がある行為は法的に許されません。
お礼
回答ありがとうございます。ただ疑問があるので回答頂ければ嬉しいです。この家裁の許可は届出をすればほぼ受諾されるということなのでしょうか?売却する場合も子供に連絡も不要ということですか?改修で多額の費用を保険金等でまかなって被後見人の財産が大きく減ってしまっても仕方がないことなのでしょうか?
- akak71
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#1追加 裁判所の許可がなくても、改修は可能です。
お礼
回答ありがとうございます。早速859-3条を参照しました。子供は時々元夫に会いに出入りしていたので自分たちの思い出の品等を置いたままでいつでも取りにいけると思っていたのですがそれを処分されても仕方がないってことですよね・・
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
居住用不動産に該当する場合は、 売買、賃貸などする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 859-3条参照
お礼
ありがとうございます。後見人であるおじいさんと会話ができれば一番良いのですが事情があって子供が望んでもなかなかその機会を作ってもらえないのです。そんな状況なので後見人は第三者になって欲しくて法律相談を何度か受けたのですが見つからず家裁の薦めでおじいさんになってしまった次第です。後見監督人については今後の後見人の行動によっては考えることになるかもしれません。もちろんそれは避けたいのが本心ですが。