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自己破産と退職金
自己破産する場合、退職金も財産になりますが、退職金といって勤務先からもらうもの以外に確定拠出型等、最近は色々なものがあります。その中には、差し押さえ禁止とされている種類のものがあるとの話を聞きました。具体的どのようなものが、差し押さえ禁止なのでしょうか。またその場合、破産では財産として債権者への配当にあてる財産の総額に参入しなくてもよいのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
退職金は退職手当金とも言って、勤続の報奨金のように一時金として支給されるものと、退職年金のように退職後継続的に共済組合のようなところから支給されるものと2つの形態があります。 民事執行法152条では、前者は4分の3は禁止、後者は全額差押禁止となっています。 破産の場合「債務者の財産」としては、いずれの場合も入れていないのが実務扱いのようです。 何故かと言いますと、現金は66万円以下ならば、差押できないことになっているからです。(民事執行法施行令1条)
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- 17891917
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回答No.5
お前は質問するのはいいが,ほとんどお礼をしていないな。
noname#159030
回答No.4
生活保護の保護費は差し押さえは禁止です。 雇用保険の失業給付や障害年金など。 これらがないと生活できない人が受けられるので 差し押さえは不可能です。
- akina_line
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回答No.2
こんにちは。 下記サイトをご参照下さい。 http://www.jikohasan.com/11p-q-and-a.htm#a22 ある程度以上の退職金は返済に充てる必要があるようです。 では。
- aokii
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回答No.1