原則、どんな場合でも管財事件(管財人を選出)とする
場合と、管財人が選出されない 同時廃止 とが
あるのですが、ご質問 債権者集会 について
情報提供されていただければ・・・と思います。
申し立てをした後、債権者に情報提供をすること
が求められます。
その情報を管財人が債権者に報告するのが、債権者集会。
裁判官・管財人・弁護士・債務者様・債権者(代理)
が出席して、こういうことだから借金ゼロでいいよね
と裁判官が話し、管財人と弁護士が
それでOKです!
と答える・・・そんなようなものです。
時間は10分とか、15分とか、そんなものです。
また、事前に弁護士から
裁判官に こう聞かれたら、こう答えてくれ(特には金額)
と言われることもありますが、基本的に座っているだけです。
問題の債権者の登場、はあるか?
これはわかりませんが、こないこともある。
この債権者集会、実は事前に決まったいることの確認作業
みたいなもので、ですから弁護士がきちんとしてくれている。
債権者には、自己破産するよ!分配する財産はないよ!
と債権者に伝えてあるので、結局は参加しても無駄、なのです。
それが地方ということであれば、観光旅行がてら参加する
人は、いません。
交通費の無駄です。
会が始まる前に、管財人(もうすでに会っていますね)
管財人と話す機会があるか、と思います。
特別なことはなくて、決まったレールの上を走るだけ、です。
お礼
確かにあっさりして終わりました。ありがとうございます