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営業開始届について
はじめまして 今回、新規事業を始めることになりました。 事業内容は社内にてアパレルデザインをし外注で製品化し提携店舗(資本提携なし)での販売をするといった内容です。 本店は宮城県にし実際の営業エリアは岩手県での予定ですがどちらの地域のどの機関へ営業開始届を提出したらよろしいでしょうか? お教えください、宜しくお願い致します。
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nakasato0127 さん こんばんは 事業には、大まかに分けて二つある事はご存知ですか??個人事業主と呼ばれる1個人が行う事業と法人と呼ばれる言ってしまえば株式会社が行う事業です。それぞれに特徴が有り、営業開始届の提出先が決まっています。 個人事業主の場合は、極端に言ってしまえば開業届なんてどこにも提出しなくても事業を始める事が出来ます。例えばサラリーマンが行う副業で、鉄道模型が趣味の方が今まで培った趣味の技術を生かして鉄道模型車両を作ってネットで販売する場合だってあり得るかもしれませんね。これだって立派な事業です。この様な趣味の延長で少しでも小金を稼いで小遣いを増やしたいと考えている方の多くは、ご自身が個人事業主であり事業を行っている感覚は無い方が多いかもしれません。この場合は、どこにも営業開始届を出さずに事業を始めている方がほとんどなんです。この様に個人事業主の場合は、どこにも事業開業届を出さずに事業を始められます。ただし薬局等の薬屋さん・理髪店や美容院・飲食店等許可認可制の事業の場合は、保健所等必要な所に営業許可を取らないと事業を始める事が出来ません。nakasato0127 さんがこれから始めようとしている事業は、薬局等許可認可制の事業ではありませんから、個人事業主として事業を始める場合はどこにも営業開始届を出さなくてもご希望の事業を始める事が出来ます。 税務署的な言い方をすれば「事業性のある事業」と言う言い方が有ります。例えば商店街の本屋さん・肉屋さん・おもちゃ屋さん等商店街の多くの店舗は個人事業主と言う形態で事業をしていると思いますが、この様な商店街の各店舗の場合は、お店の利益だけで生活費を捻出して生計を立てていると思います。この様な生活費を稼ぐ目的で一生行うであろう事業の事を、税務署的言い方を借りたら「事業性のある事業」と言います。この「事業性のある事業」の場合、税務署は「「個人事業主の開始届」を出しなさい」と言います。誰でも事業を行った結果の収益に似合った所得税を支払うわけですが、しかし税金って言ってしまえばだれでも1円でも少ない方が良いに決まってるものですよね。この「個人事業主の開業届」を税務署に提出する事によって、所得税額を少なくする事が出来る特典のある「青色申告」と言う方式で確定申告を行う事が可能になります。と言う理由で多くの個人事業主は、税務署に「個人事業主の開業届」を提出しています。この「個人事業主の開業届」ですが、仮に提出しなかったとしても罰則が有るわけではないので、前記したサラリーマンの副業の様に何も提出しないで事業を行っている方もいる訳です。 法人と言う方式で株式会社で事業を始める場合、個人事業主とは違ってきます。この場株式会社を設立しないとならず、法人登記をしないとなりません。この場合は土地建物を購入した時に土地建物の所有者が登記をするのと同様に、法務局に「法人登記」をします。これがnakasato0127 さんが言う所の営業開始届です。 以上がnakasato0127 さんが言う所の「営業開始届」の簡単な説明です。個人事業主で事業を始める場合はお近くの税務署、法人で事業を始める場合はお近くの法務局の出張所に相談されると良いと思います。詳しく教えて頂けるハズです。 以上何かの参考になれば幸いです。