『報酬』は給与所得控除と基礎控除の対象外?
今年は居酒屋で50万円分の給料と、キャバクラで10万円の報酬を稼ぎます。
(仕事は辞める事が決まっているためこれ以上の稼ぎはありません。)
『給料』の場合だと、住民税や国民健康保険の所得割を計算する際、給与所得控除の65万円と、基礎控除33万円を合わせた98万円の控除を受けられるのですが、『報酬』の場合だとこれらの控除の対象外となるのでしょうか?
対象外となるのであれば、僕の場合だと
(1)給料50万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円≦課税所得0万円
(2)報酬10万円ー必要経費0万円=課税所得10万円
(1)+(2)=課税所得10万円
よってこの課税所得十万円に国民健康保険料の所得割と住民税の税率が掛けら、納税することになるのでしょうか?
式に間違いはないでしょうか?
よろしくお願い致します。