- ベストアンサー
専属代理・媒介契約書について
今回、はじめて売買の代理を行うことになった田舎の宅建業者です。 それまで、いつも媒介契約書(専属)だったのですが、 この契約書をそのまま使い、契約書の名前だけ 「専属代理契約書」にすれば問題ないのでしょうか? 調べてもわからなかったもので、困っています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
業者です。 その代理は販売活動から「代理業務」として動くのでしょうか?これは対業者ならわかりますが「一般の方」相手には止めた方が良い。代理=売主という立場ですから何かのトラブルがあった際に、売主同等の責任を背負わなければならなくなります。親族や友人など信頼できる相手なら良いとは思いますが。 あくまで、販売活動は「媒介」で、売買契約は「売主代理」で委任状の取得や契約書には直接売主の署名押印を事前に求めることは、出来ないのですか? 媒介と代理の大きな違いは、売主に代わり意思表示が出来てしまう事で、販売から「代理」での扱いならば、媒介契約書を訂正しても良いので、 契約における諸条件の決定事項は、売主の承諾に基づき行わなければならない(代理人には決定権が無い)旨をはっきり記載しておきましょう。要は諸手続き上の代理権しかない旨です。 もうすこし詳しい状況がわかれば、と思いますが・・・・・
お礼
回答ありがとうございます。 土地の分譲のみの代理です。 御指摘通り、 専任媒介契約書の書面を使い、売主代理の委任状に 署名捺印してもらおうかと思います。