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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この契約書はもしかして専任媒介?)

不動産管理契約の種類についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 所有している賃貸アパートについて、J不動産業者さんとの間で結んだ「賃貸借代理及び管理委託契約書」について疑問があります。
  • 契約書には一般媒介か専任媒介かの記載がなく、契約期間が1年と長くなっています。
  • この契約書は契約自由の原則に基づき有効かどうかや、他業者への重複媒介依頼禁止条項の有効性について疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10488
noname#10488
回答No.1

大きな勘違いをされているようです。 媒介契約というのは不動産の売買(または交換)に適用される仲介委託契約です。これには一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があります。 質問者さんは、建物を貸したいのでお客さんを探してほしい、建物の管理をしてほしい、のいずれか、または両方ですよね。この場合は媒介契約ではなく、賃貸の管理委託契約です。 管理委託契約には各種の雛型がありますが、まあ、管理会社によってまちまちで、内容もかなり異なっています。おっしゃるように「契約自由」ですね。したがって契約期間や重複依頼などの点で話し合われてみる余地はあります。

rakutenka
質問者

お礼

アドバイスを頂いたあと、当該不動産業者さんに確認したところ、「契約期間中は、他の宅建業者に賃貸借媒介・賃貸借代理を依頼できない」というのはあくまでも管理についてであって、賃貸借の仲介については他業者を排除する趣旨ではないと仰っておりました。紛らわしいですね・・・。本当にどうもありがとうございました。

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