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専属専任契約について

賃貸物件のオーナー代理ですが、「専属専任契約」ですと、 「業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある」と ネットで見たのですが、具体的に何の報告をするのでしょうか? また、報告を怠ると何か罰はありますか? 専属専任契約を結んでいながら、オーナーの承諾なしに 他業者が仲介する(契約書も交わす)事も宅建では許可 されているのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

 こんにちは。   >「専属専任契約」ですと、「業者は1週間に一回以上処理状況を報告する義務がある」とネットで見た  業法34条の2の1項に「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)」とありますので、この条における「媒介契約」は売買・交換の媒介契約であると解釈できます。つまり、業務処理状況についての報告義務はないと言えます。   >専属専任契約を結んでいながら、オーナーの承諾なしに他業者が仲介する(契約書も交わす)事も宅建では許可されているのでしょうか?  他業者に客付けさせてよいか、ということですよね? できます。前述のとおり、業法の媒介契約の条文は売買・交換における定めですので、特に業法での縛りはありません。    ただし、例えば、下記の国土交通省の「住宅の標準賃貸借代理契約書・貸主用」によりますと業務処理状況報告義務を定めています。あくまで宅建業法での定めがないだけですので、個別の契約についてはご自分で確認するよりないでしょう。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000249.html

toppi-chan
質問者

補足

回答ありがとうございます! 賃貸ですと「専属専任契約」と「専任契約」の違いは オーナーが客付けをしていいかどうかの違いのみとなるのでしょうか? >他業者に客付けさせてよいか、ということですよね? そうですね。。他業者による紹介だけではなく、 契約書の作成自体が他業者になっていて、 暴力団関係者を入れられた事があるのです。 信頼していた不動産会社が責任逃れをしようとしている感じで、 こういうのは有りなのかな?と思った次第です。