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扶養控除(無職母、無職祖母)について
扶養控除について。父農業収入あり(69歳)、母無職(66歳)、私、祖母無職(91歳)の4人で同居。現在、父の扶養に母と祖母を入れています。会社員である私の扶養に入れた方が父の扶養より税法的に得と聞きましたが、本当でしょうか。農業収入は、ほとんどありません。
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>現在、父の扶養に母と… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら当年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。 >農業収入は、ほとんどありません… 父に「課税される所得」がないのであれば、配偶者控除や扶養控除を取る意味はありません。 >会社員である私の扶養に入れた方が… そろそろ父も確定申告書を書く時期ですから、それを見て“扶養など不要”(しゃれじゃないですよ) と思ったら、あなたも確定申告をすれば昨年分が適用されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>会社員である私の扶養に入れた方が父の扶養より税法的に得と聞きましたが、本当でしょうか。農業収入は、ほとんどありません。 そのとおりです。 所得がない人が、家族を税金上の扶養にしても、何のメリットもありません。 貴方が、扶養にすれば、所得税と住民税がかなり安くなります。 お父様の「農業所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら、お父様も扶養にできます。 なので、もしそうなら確定申告して3人とも扶養にすればいいです。 なお、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 そうすれば、去年払った所得税かなり還付されます。 また、今年6月からの住民税もかなり安くなります。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 また、お父様が確定申告するときは、2人を扶養にしないようにしないといけません。 というか、所得が38万円以下なら、確定申告の必要ありませんが…。 今年の分は、会社に出してある「扶養控除等申告書」を返してもらい、「控除対象扶養親族」の欄に3人の氏名を書いて出し直しすれば、3月分の給料から引かれる所得税がずっと少なくなります。