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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売上時期について)

売上時期について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で店舗施工をしており、売上時期について疑問があります。
  • 契約した施工内容が完了した時を売上時期とすべきか悩んでいます。
  • また、1月の売上にするか、昨年の12月の売上とするべきか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

工事の売上の基準は完成基準か進行基準です。このうち進行基準は大手企業の基準で、中小はあまり採用はしないでしょう。 完成基準の条件ですが、工事が完成して引渡しがすんだ日が売上げの日です。完成しても施主さんが完了を了解していない状態ではまだ完成とは言えません。追加工事が出るかもしれませんので。 その追加工事が明らかに工事の手直し的性格あればそれが済むまで完了にはなりません 。 元の見積もりに無かった塚工事であればそれは追加工事として元の工事は完了したと見てよいと思います。 引渡しは現実には鍵の引渡しが済んだとか、施主さんの使用開始があったとかいう事実に基づきます。 現実には決算は決算日の1-2月後に締めますので、事後的に上記の条件が満たされた日を判断して適当な日に売上げを上げればよいでしょう。 この条件で言えば明らかに1月2日に工事があったのならば12月にあげる必要はありません。

hiroshin23
質問者

お礼

基準がよくわからなかったのですが、施主さんの使用開始も1月3日ですので、 1月の売上としてもいいということがわかって安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.1

引渡しが原則です。 わかりにくいと、結局請求書に記載された内容で判断しますが、元請⇒施主の書類も1月の請求、残工事もあるわけですから、1月でいいと思います。 ただ、この工事12月で計上しても、税務署から、是正は求められないとは思います。 原則は別にして、税務署が是正を指導するのは、確定した(と認定した)収益を未確定として申告を後送りにしているケースがほとんどです。(要は、直すと申告済みの決算に収益が加算されて追加税額がでるケースってことなんですが) まだ、申告しなくてもいい可能性がある収益を、とっとと計上する分には、ほぼ、文句は言われません。 *特別な赤字があり損益通算などを狙った行為と判断されたときは直されることもあります。

hiroshin23
質問者

お礼

1月でよいとわかり安心しました。 ありがとうございました。

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