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夫の扶養内勤務:仕事で使うガソリン代支給について

現在主婦で、会社員の夫の扶養内に入っています。(厚生年金、協会けんぽ) 今度働きに出る予定があります。 その時に「130万内」に収めたいと思っています。 その時「仕事へ行くための交通費」は「130万内」に入るようですが、 「仕事で使うガソリン代」が「130万内」に入るのでしょうか? ※仕事が配達で、たまに自家用車の使用があります。 その時のガソリン代+α(車両手当のようなもの)が頂けるそうです。  

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回答No.2

「借り上げ私有車」の使用料ということになると思います。 こういったものや、出張手当などは「給与」ではありませんので、大丈夫です。 会社の方に、私有車を業務に使う場合の「私有車借り上げ規程」といったようなものがあって、そこにガソリン代や、諸経費などの実費相当分を支給するというようなことが決められているのであれば、より安心できますね。

hokuto0301
質問者

お礼

ありがとうございます。入社しましたら会社に確認してみます。

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

交通費もバスや車通勤によってそれぞれ 非課税交通費の上限が決まっています。 その非課税分も130万に含まれます。 でも、一般的にhokuto0301 さんが130万超えるかどうかの確認は 所得証明書や源泉徴収票で行うのでは ないかと思います。となれば非課税分の 金額はこれらの書類には反映しないので 非課税分は含まれないという事になります。 でも一定額超えた分は課税通勤手当に なりますから、これは 所得証明書や源泉徴収票に加算されます。

hokuto0301
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 家から近く、通勤の交通費は課税にはならないと思います。 そういった所も注意が必要なんですね。

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