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医療費控除申請について教えて下さい

平成23年の医療費総額25万円支払ったので確定申告で医療費控除申請しようと思っていますがその申請方法について教えて下さい。 昨年大腸内視鏡検査を受け、ポリープが見つかり切除しました。その費用として3万円かかりましたが、私は医療保険に入っていたため、手術代として5万円もらうことができました。 この場合、5万円は総額から差し引き20万円(25万円-5万円)として申告するのが正しいのでしょうか。 またもし5万円差し引く必要あるなら、ポリープ検査・手術は無かったとして、医療費総額22万円(25万円ー3万円)で申告することもできるのでしょうか。 お教え頂きたく宜しくお願いします。

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  • -9L9-
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回答No.2

考え方の順序が違います。 まず、保険金を受け取ったのなら、それは収入なので、それが所得税の課税対象かどうかが問題になります。ここで、保険金を受け取ったのが治療を受けた本人なのであれば非課税なので所得税の課税対象にはなりません。ご質問のケースでは非課税になると思われます。 次に医療費ですが、医療費控除の計算では、ある治療に対して保険金や補てん金が支払われた場合にはその治療費からその保険金等を控除しなければなりませんが、あくまで控除するのはその保険金等の対象となった治療分だけです。ですから、治療費よりも高額な保険金等を受け取った場合には、その治療費が医療費控除の対象ではなくなるだけで(その治療がなかったことになるわけではない)、引ききれなかった金額を他の治療費から控除する必要はありません。また、この引ききれなかった金額(保険利得)は上記の非課税の保険金の一部であり、所得税の課税対象にもなりません。 あなたは質問で、「医療費総額22万円(25万円ー3万円)で申告することもできるのでしょうか」と書いていますが、医療費総額はあくまで25万円です。また、医療費控除額の計算方法は、医療費総額から補てん金等を控除し、さらに合計所得金額の5%(それが10万円を超える場合には10万円)を控除するというものです。医療費総額から保険金等を控除した金額が所得金額から控除できるわけではありません。また、この金額は法律でかちっと決まるものであり、「することもできる」というようなあいまいなものではありません。ただし、医療費控除は選択制で、その適用を受けないこともできますから、そういう意味では「することもできる」ということもできるでしょうが。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm
goo256
質問者

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早々のご回答を頂きありがとうございました。 また控除の考え方をお教え頂きよくわかりました。 差し引き医療費20万円として申請すべきと思っていたので助かりました。

その他の回答 (4)

noname#159030
noname#159030
回答No.5

医療費控除は1年の所得が200万未満なら、その5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 保険金が降りたら、医療費の合計から保険金を差し引く。 合計の所得が200以上なら10万円。 手術は無かったことにはできません。ただ、3万に対して5万支給なら3万が保険金として 正しいです。税務相談になるといけないので一般の範囲で止めるね。入院はしなかったの? 保険金が引ききれなくても手術の費用に対しての保険金だから3万しか適用されません。 だから、22万となります。医療費は。

goo256
質問者

お礼

ご回答頂き有難うございました。 ポリープ切除は内視鏡検査と同時に行ってもらえたため幸い入院しなくてすみました。

  • hata79
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回答No.4

ポリープ治療費 3万円 その他の治療費 22万円 合計 25万円 医療保険金(所得税は非課税)を5万円を貰った場合の計算式。 22万円+(3万円ー5万円) ここで(カッコ)内がマイナスになった場合は「ゼロ」とします。 22万円+ゼロ=22万円 医療費控除対象として申告書の2表に記載する額は22万円。

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質問者

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早々のご回答を頂きありがとうございました。 差し引き医療費20万円として申請すべきと思っていたので助かりました。

  • hirona
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回答No.3

その「差し引き方」ですが、確定申告の明細書などを見ていると、「医療費の総額から、補填される金額の総額を差し引くのか?」という気がしてしまいますが、これは違います。 「補填された金額」に対する医療費その物から、差し引きます。 差し引いた結果、質問者さんのように、黒字になる……というか、支払った金額より補填された金額の方が高かった事は、あり得ます。この場合、計算結果がマイナスになった分(黒字になった分)は、他の医療費の減額に充てる必要はありません。 ということで、質問に書かれている後者の方(ポリープの検査・手術が無かったとして、医療費総額22万円)で申告してください。

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質問者

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早々のご回答を頂きありがとうございました。 差し引き医療費20万円として申請すべきと思っていたので助かりました。

  • kappa1zoku
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回答No.1

医療費に対して補てんされた保険金の取り扱いですが、 大腸内視鏡検査による手術で3万円が掛り、医療保険から手術費として5万円を保険金としてもらった場合は、3万円-5万円で2万円が浮きますが、それを他の医療費から差し引くことはありません。 計算としては、大腸内視鏡検査による手術がなかったものとして計算します。  25万円-3万円=22万円が医療費の総額です。  それから10万円を差し引いて計算しますが、申告書通りにやれば分かります。 我が家でも今年は医療費控除の申告を出しました。 女房が忘れていたのに、病院までの<交通費>があります。 自家用車やタクシーな基本的には駄目ですが、公共の交通機関が病院と自宅の間にあればメモ程度の内容で充分なので請求できます。 少しでも戻るといいですね。

goo256
質問者

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早々のご回答を頂きありがとうございました 差し引き医療費20万円として申請すべきと思っていたので助かりました。

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