- 締切済み
遺産相続
父・母が亡くなり遺産相続を行っています。相続人は私と妹の2人になります。 基本的には遺産総額の各1/2を妹と分ける予定です。 ただ仏様(仏壇)については私が今後供養していくことになります。 供養といってもいろいろ経費がかさんでくると思うのですが 遺産総額の何割くらいを話し合い(妹と)により受け取るのが妥当でしょうか? 全然わからない状態です、教えてください、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- fujitapari
- ベストアンサー率20% (240/1199)
我が家は、弟が親と同居し面倒を見ていたので、私は長男ですが遺産相続を放棄しました。 葬儀や祭り事一切は、弟がしました。 今でもそうです。
- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1106/3224)
妥当というのは無いでしょうね。 多いのは土地屋敷は後継ぎが取り、相続税やらなにやらを引いた額を2人で分けるというものです。 よほどの大金持ちでない限りはいくらも残らないので後継ぎじゃない人は相続を放棄するという家も多いと思います。 かかる費用というのは例えばご両親の法要などですね。 遺産から分けるのではなくその都度出し合うという方法もあります。
『仏様(仏壇)については私が今後供養していく』を『祭祀継承権』と言って『遺産』とは別に考えられるようです。 一般には、『仏壇』や『墓地』も引き継ぐ(墓地はお寺に届ける)ことになりますから、それにお金を付けることはないでしょう。ただ、『墓地』を引き継ぐということは、その『墓地』に埋葬する権利(今はこれに多額のお金がかかります)も生じますが、今後の『法要』等の施主や、お寺さん関係の“お付合い”も『継承者』がすることになります。 まぁ、古来、『祭祀継承』というのは“ありがたいこと”という一般の認識ですから、これによって『相続』が影響されたというのは、寡聞にして、耳にしたことはありません。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
現代民法になってから、祭祀(墓や仏壇)は相続と切り離され、分割の対象とならずひとまとまりで、あるルールのもとで継承することになっています。 継承したことをもって、遺産を余分に相続する権利はありません。継承した人は、自腹で身分相応のまつりごとをします。継承しなかった人も、自腹で祭祀をたてなければならないので、おあいこです。